宅建士 法令上の制限 問32:農地法(4条許可)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
農地法4条(農地を農地以外に転用する場合)の許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア農地の所有者が自己所有の農地に住宅を建築するために農地を宅地に転用する場合は、農地法4条の許可が必要である。
- イ市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法4条の許可は不要である。
- ウ農地を一時的に資材置き場として使用する(農地転用ではない使用)場合は、一時転用であっても農地法4条の許可が必要である。
- エ農地を農地以外に転用した後に、新たな権利者に引き渡す場合は農地法5条ではなく農地法4条の許可のみで足りる。正答
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農地法4条は「農地を農地以外のものにする(転用する)」場合の許可です。ただし「転用した後に他者に権利移転する」場合は農地法5条の許可(権利移動+転用)の対象となります。エは「4条のみで足りる」としており誤りで正答です。
ア:自己所有農地を自分で転用する場合は農地法4条の許可が必要です。正しい。イ:市街化区域内の農地の転用については、農地法4条1項7号の規定で「あらかじめ農業委員会への届出」で足り、許可は不要とされています(市街化区域の特例)。正しい。ウ:一時転用(資材置き場として一時的に使用)であっても農地法4条の許可が必要です。正しい。エ:農地を転用した後に他者へ権利移転する(売却・貸付等)場合は、「転用目的の権利移動」として農地法5条の許可対象です。4条許可で権利移転まで賄えるわけではなく、誤り。正答。
農地法の三条・四条・五条の許可体系は「何が変わるか」で整理するのが最も明快です。3条:農地のまま・権利が変わる(農地→農地で売買・賃貸等)→農業委員会許可。4条:農地が変わる・権利者は変わらない(所有者が自分で農地を転用)→都道府県知事許可(4ヘクタール超は農林水産大臣)。5条:農地が変わる・かつ権利者も変わる(転用目的の売買・賃貸等)→都道府県知事許可(4ヘクタール超は農林水産大臣)。市街化区域の特例(法4条1項7号・5条1項6号):市街化区域内の農地の転用・転用目的の権利移転については、「あらかじめ農業委員会に届け出れば」許可不要。この「あらかじめ」が重要で、事前の届出が必要であり事後届出では特例が適用されません。4条・5条の許可権者は都道府県知事(農地が2ヘクタール以下の場合は農業委員会経由で知事が判断、4ヘクタール超は農林水産大臣)です。なお2009年の農地法改正で3条許可の一般法人への開放(農地の借用)が拡大され、2015年改正では農地所有適格法人の要件緩和(業務執行役員の農業従事要件の緩和)が行われました。宅建業者が農地の売買・転用を媒介する際は、農地法の許可・届出のスキーム(特に市街化区域か否か・転用目的か否か・権利移転の有無)を正確に判断し、農業委員会への相談を経てから契約条件を設定することが実務上の安全策です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。