宅建士 法令上の制限 問34:農地法(農地の定義)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
農地法における「農地」の定義および判断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目が「田」または「畑」であれば農地に該当する。
- イ現在は耕作されていない土地(休耕地・耕作放棄地)であっても、客観的に見て耕作可能な状態にある場合は農地に該当する場合がある。正答
- ウ市街化区域内の農地は、市街化区域は農業的土地利用が想定されていない区域であるため、農地法の規制対象外となる。
- エ農地法上の「農地」の判断は、登記簿上の地目で決定されるため、現況が宅地であっても地目が「田」の場合は農地法が適用される。
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農地法上の「農地」かどうかは、登記簿上の地目ではなく「現況(実際の利用状況)」で判断します。現在耕作されていなくても、客観的に見て耕作可能な状態にある土地は農地と判断される場合があります。イが正答です。
ア:農地法2条1項で「農地とは耕作の目的に供される土地をいう」と規定されていますが、農地かどうかは「登記簿の地目」ではなく「現況(実際の状態)」で判断されます(現況主義)。登記簿が「田・畑」でも現況が宅地であれば農地でない場合があり、逆に地目が「原野」でも現況が耕作状態であれば農地とされる場合があります。誤り。イ:耕作放棄地であっても「客観的に見て耕作可能(復元可能性)」がある場合は農地に該当することがあります。現況主義の具体的適用として正しい。正答。ウ:市街化区域内の農地も農地法の規制対象です(ただし4条・5条については届出特例あり)。市街化区域内だから農地法規制対象外というのは誤り。エ:現況主義により「地目が田でも現況が宅地なら農地でない」場合があるため、登記簿地目で決定するという記述は誤り。
農地法における「農地」の現況主義(法2条1項)は、農地の判定を登記簿地目から独立させた概念です。農地かどうかは農業委員会が現地確認等を経て判断しますが、裁判所での判断でも「現況」が基準となります。現況主義から派生する重要論点として「耕作放棄地(遊休農地)」の扱いがあります。2009年の農地法改正・2015年改正で「農地中間管理機構」制度が創設され、耕作放棄地の集積・集約を推進する政策的な枠組みが整備されました。耕作放棄地については農業委員会が「農地利用意向調査」を行い、放棄が継続する場合は利用集積のあっせん・解除条件付き利用権設定等の措置が取られます。農地の地目と現況が一致しない「偽装宅地」問題もあります。例えば、登記簿地目が「田」のまま実際には住宅が建っている場合(無許可転用)、農地法4条・5条違反として是正勧告・命令の対象となります。このような物件を宅建業者が媒介する場合、農地法上の違反状態を把握したうえで買主に説明する義務(重要事項説明)があります。農業委員会から「農地違反の勧告書」を受けている物件は、許可手続きの正常化(農地法の手続き完了)を条件とした取引設計が求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。