宅建士 法令上の制限 問35:農地法(市街化区域特例)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
市街化区域内の農地の転用に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア市街化区域内の農地を自己転用(農地法4条)する場合は、都道府県知事の許可は不要であり、あらかじめ農業委員会へ届け出ることで足りる。
- イ市街化区域内の農地について転用目的の権利移転(農地法5条)を行う場合も、あらかじめ農業委員会へ届け出ることで許可は不要となる。
- ウ市街化区域内の農地について農業委員会への届出をする際は、届出書を郵送で農業委員会に送付した日から届出が受理されたものとみなされる。正答
- エ市街化区域内の農地であっても、3条許可(農地のまま権利移動する場合)については届出特例は適用されず、農業委員会の許可が必要である。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドライン・RETIO通達も明記。
市街化区域内の農地の転用・転用目的権利移転については農業委員会への届出で許可不要という特例があります。ただし届出は「農業委員会に届け出ること」が要件で、郵送送付日に受理とみなされるという規定はありません。「あらかじめ」届け出て農業委員会が受理することで特例が適用されます。ウが誤りで正答です。
ア:法4条1項7号で市街化区域内の農地の自己転用は「あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要」と規定されており正しい。イ:法5条1項6号で市街化区域内の農地の転用目的権利移転も「あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要」と規定されており正しい。ウ:「あらかじめ農業委員会に届け出る」とは農業委員会が届出書を受理することを意味し、郵送した日に受理とみなされるという規定はありません。特例の「あらかじめ」は転用行為・権利移転の「前に」届出書が農業委員会に受理されている必要があります。誤り。正答。エ:農地法3条(農地のまま権利移動)については、市街化区域内であっても届出特例は適用されず農業委員会の許可が必要です。これは農地としての利用継続が前提の3条と、転用目的の4条・5条では制度の趣旨が異なるためです。正しい。
市街化区域の農地転用届出特例(法4条1項7号・5条1項6号)は、市街化区域が「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域」という性格を持つことから、農地の宅地化・転用が促進される政策目標と農地保護規制の調整として設けられた制度です。「あらかじめ(事前に)」という時的要件が重要で、転用行為や権利移転を行う「前に」農業委員会への届出書が受理される必要があります(農業委員会に届出書が到達した時点が起算点)。市街化区域内の農地でも、①4ヘクタール超の農地や、②都市計画法で農地として保全される区域(農業振興地域の農用地区域)に指定されている農地については、届出特例が適用されない場合があります。農業振興地域の農用地区域(農振農用地)については、農用地利用計画による「農用地区域からの除外(農振除外)」の手続きが先行して必要となり、これは農地転用の許可・届出より時間のかかる手続きです(除外決定まで1〜2年かかる場合がある)。宅建業者が市街化区域内農地の転用・売買を媒介する場合は、農業委員会への届出の時期(「あらかじめ」の意義)・農振農用地の除外の要否・農地法3条と4条・5条の区別を正確に調査・説明することが重要事項説明上の義務です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。