法令上の制限37農地法(農地取引の実務)

宅建士 法令上の制限 問37:農地法(農地取引の実務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

農地を転用して宅地を造成・分譲する事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 宅地建物取引業者が農地の転用許可(農地法5条)を条件として農地の売買契約を締結した場合、農地法の許可が下りる前に当該農地に係る宅地の売買契約を顧客と締結することができる。
  • 宅地建物取引業者が農地を購入して宅地造成し分譲する場合は、農地法5条の許可が下りた後でなければ当該農地の売買に関する広告を行うことができない。正答
  • 宅地に転用する目的で農地を購入した宅建業者が、農地のままの状態(転用工事着手前)で当該農地を別の宅建業者に転売する場合は、農地法5条の許可は不要である。
  • 農地を宅地として造成・分譲する場合、農地法5条の許可後に都市計画法の開発許可を受ければ、建築基準法の確認申請は不要となる。
正答:宅地建物取引業者が農地を購入して宅地造成し分譲する場合は、農地法5条の許可が下りた後でなければ当該農地の売買に関する広告を行うことができない。

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宅地建物取引業法33条は「建築確認その他の許可等の処分前の広告禁止」を定めており、農地転用を伴う宅地造成分譲では農地法5条の許可取得後でなければ広告できません。イが正答です。

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ア:宅建業法36条は「未完成物件については原則として売買契約の締結が禁止(ただし手付金等の保全措置を講じた場合は例外)」と規定されています。農地法許可前の農地は「未完成宅地」以前の問題(農地法許可なし)であり、顧客との売買契約は農地法違反になるリスクがあります。誤り。イ:宅建業法33条で「建築確認・農地法許可等の処分前の広告は禁止」と規定されており、農地法5条許可後でなければ広告不可。正答。ウ:農地のまま(農地の状態)を別の宅建業者に転売する場合は、農地を転用目的で権利移転することになり農地法5条の許可が必要です。誤り。エ:農地法・都市計画法・建築基準法はそれぞれ独立した規制で、いずれかを取得しても他方が免除されるわけではありません。誤り。

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農地転用分譲事業に関わる法令規制の連鎖を整理します。①農地法5条の許可:農地を転用目的で買い受ける段階で農業委員会(都道府県知事)の許可が必要。②都市計画法の開発許可:宅地造成工事(区画形質の変更)が開発行為に該当する場合(市街化区域で1,000平方メートル以上等)に必要。③建築基準法の確認申請:造成後の宅地に建築物を建築する際に必要(開発許可とは独立した申請)。④宅建業法の広告規制(法33条):農地法許可・開発許可・建築確認等の「処分等」が行われる前の広告は禁止。⑤宅建業法の契約制限(法36条):建築確認前の建物・開発許可前の宅地については顧客との売買契約も原則禁止(未完成物件規制)。農地法5条許可が下りただけでは建築確認申請が可能になる段階ではなく、農地法許可→宅地造成工事(開発許可取得)→建築確認申請→確認済証交付という順序を経て初めて広告・契約が可能になります(宅建業法33条・36条)。農地を農地のままの状態で転売する場合(農地→農地)は3条許可、農地を転用目的で転売する場合(農地→宅地化目的)は5条許可がそれぞれ必要であり、「農地のまま転売」という表現にも注意が必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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