法令上の制限38農地法(許可不要の場合)

宅建士 法令上の制限 問38:農地法(許可不要の場合)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

農地法の許可が不要となる場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 農業委員会が一定の条件のもとで行う農地のあっせんによる売買については、農地法3条の許可なしに権利移転が可能な場合がある。
  • 民事調停法による調停に基づいて農地について所有権の移転が行われる場合、農地法3条の許可は不要である。
  • 農地を相続により取得した者は、農地法3条の許可を要せずに農地の所有権を取得できるが、農業委員会への届出(法3条の3)が必要である。
  • 遺産分割によって農地を取得する場合は、民法上の相続の一形態であるため農地法3条の許可も農業委員会への届出も不要である。正答
正答:遺産分割によって農地を取得する場合は、民法上の相続の一形態であるため農地法3条の許可も農業委員会への届出も不要である。

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遺産分割は相続財産の分割であり農地法3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出(農地法3条の3)は必要です。エは「届出も不要」としており誤りで正答です。

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ア:農地法3条2項5号・農業委員会が行うあっせんに基づく農地の売買については、一定の条件のもと許可不要となる場合があります(農地中間管理機構の活用等)。誤りではない。イ:民事調停法による調停に基づく所有権移転については法3条2項4号に「農地法の許可不要」の規定があり正しい(ただし農業委員会への通知等が必要)。ウ:相続による農地取得は農地法3条の許可不要ですが、法3条の3第1項で「農業委員会への届出(相続等による取得の日から10ヶ月以内)」が必要です。正しい。エ:遺産分割も「相続に関連する行為」として農地法3条の許可は不要ですが、法3条の3第1項の「農業委員会への届出」は遺産分割による農地取得にも適用されます。「届出も不要」としているエは誤り。正答

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農地法3条の許可不要の例外規定(法3条2項各号)を整理します。①遺産分割・相続(法3条2項4号):農地法の許可不要。ただし農業委員会への届出(法3条の3)が必要(届出期限:相続を知った日から概ね10ヶ月以内、ただし法定は「すみやかに」の解釈による)。②民事調停法による調停(法3条2項4号):許可不要。③農地中間管理機構が関与する農地の権利移動(法3条2項各号・農地中間管理事業法):許可不要で農業委員会への通知等で対応。④国・都道府県等の取得(法3条2項1号):許可不要。農地法3条の3(農業委員会への届出)は2009年の農地法大改正で新設された制度で、相続・遺産分割・時効取得等の「法定取得」によって農地を取得した者に対し、農業委員会への届出を義務付けています。届出目的は、法定取得によって農地の所有者が変わることを農業委員会が把握し、農地の適切な利用・管理を促進することです。届出期限は「農地法3条の3第1項」では「遅滞なく」(解釈上おおむね10ヶ月以内とされる場合がある)。宅建業者が農地の相続・遺産分割後の売買を媒介する際は、農業委員会への届出状況の確認も物件調査の一環として必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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