宅建士 法令上の制限 問39:宅地造成及び特定盛土等規制法(規制区域)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法・2023年5月施行)の規制区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア盛土規制法の規制区域は「宅地造成工事規制区域」のみであり、これは旧宅地造成等規制法から変更がない。
- イ盛土規制法では「宅地造成工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域が設けられており、前者は都市部、後者は山地・森林等に設定される。
- ウ盛土規制法における「宅地造成工事規制区域」は、宅地造成に伴う地すべり・崩壊等の災害が生じるおそれが大きい区域として都道府県知事(または政令市長)が指定する。正答
- エ特定盛土等規制区域内では、すべての土地の盛土・切土行為に対して都道府県知事等の許可が義務付けられており、届出制はない。
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2021年の熱海市の盛土崩壊事故を受けて、旧宅地造成等規制法が「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」として抜本改正され2023年5月に施行されました。規制区域として「宅地造成工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2区域が設けられましたが、宅地造成工事規制区域の指定権者は都道府県知事等であり、ウが正答です。
ア:盛土規制法(2023年施行)では「宅地造成工事規制区域」のほかに「特定盛土等規制区域」が新設されました。「変更がない」は誤り。イ:2区域制は正しいですが、前者が「都市部」後者が「山地・森林」という区分は法律の規定とは必ずしも一致しません(指定区域の性格的な説明としては一定の正確さはある)。誤り寄り。ウ:宅地造成工事規制区域は「宅地造成に伴う地すべり等の災害が生じるおそれが大きい市街地または市街地となる土地の区域等として都道府県知事が指定する区域」(法3条)であり正しい。正答。エ:特定盛土等規制区域では、規模等に応じて「許可制」と「届出制」が使い分けられており「すべて許可制」ではありません。誤り。
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法・2023年5月26日施行)は、2021年7月の静岡県熱海市伊豆山地区での大規模土石流(盛土崩壊が一因)を受けた抜本的な法改正です。旧法(宅地造成等規制法)は都市近郊の宅地造成のみを対象としていましたが、新法では山地・森林等の広大な区域における盛土・切土行為も規制対象に追加されました。2区域制の概要:①宅地造成工事規制区域(法3条):市街地または市街地となる土地の区域等で、宅地造成により災害が生じるおそれが大きい区域として都道府県知事が指定。旧法の「宅地造成工事規制区域」に相当しますが規制内容が強化されています。②特定盛土等規制区域(法26条):宅地造成工事規制区域以外の区域で、盛土等が行われた場合に人家・公共施設等に被害を与えるおそれが大きい区域として都道府県知事が指定。山地・森林・農地等の広範な区域が対象になりえます。許可・届出の体系:宅地造成工事規制区域では「宅地造成工事の許可」(法12条)が必要です。特定盛土等規制区域では「特定盛土等または土石の堆積の工事の許可」(法30条)が基本ですが、一定規模以下の工事は届出(法32条)で足りる場合があります。宅建試験では旧法との変更点(2区域制・特定盛土等規制区域の新設)が出題ポイントとなっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。