法令上の制限40宅地造成及び特定盛土等規制法(許可)

宅建士 法令上の制限 問40:宅地造成及び特定盛土等規制法(許可)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地造成工事規制区域内の宅地造成工事の許可に関する次の記述のうち、盛土規制法(旧宅地造成等規制法)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • 宅地造成工事規制区域内において行う宅地造成(盛土・切土)で一定規模以上のものについては、都道府県知事等の許可が必要である。
  • 宅地造成工事規制区域内において宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土で、高さが1メートルを超えるものは許可が必要である。
  • 宅地造成工事規制区域内において宅地以外の土地を宅地にするために行う切土で、高さが1メートルを超えるものは許可が必要である。正答
  • 宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事をしようとする者は、工事に着手する前に都道府県知事等に許可申請を行い、許可を受けなければならない。
正答:宅地造成工事規制区域内において宅地以外の土地を宅地にするために行う切土で、高さが1メートルを超えるものは許可が必要である。

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宅地造成等規制法(盛土規制法)における許可対象の数値基準は「盛土1メートル超/切土2メートル超/盛土と切土合計2メートル超/面積500平方メートル超」のいずれかに該当する場合です。ウは「切土で高さが1メートルを超えるもの」としていますが、切土の許可基準は「高さ2メートルを超えるもの」であり、1メートル超では許可不要です。よって誤りはウで、これが正答です。

標準試験対策の基準レベル

盛土規制法(旧宅地造成等規制法から2023年5月26日に改称・施行)における宅地造成工事規制区域内の許可対象(施行令3条):①高さ1メートルを超える崖を生ずる盛土、②高さ2メートルを超える崖を生ずる切土、③盛土と切土を同時に行う場合で合計の崖の高さが2メートルを超えるもの、④造成面積500平方メートルを超える宅地造成工事。ア:「一定規模以上の宅地造成工事には許可が必要」は正しい。イ:「盛土で高さ1メートルを超えるもの(が崖を生ずる場合)は許可が必要」は基本数値として正しい。ウ:切土の基準は「高さ2メートル超」であり、「高さ1メートルを超えるもの」とするウは盛土の基準と取り違えており誤り。正答。エ:事前許可制の原則(法12条)は正しい。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

2023年5月26日施行の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」は、2021年熱海市伊豆山土石流災害を契機として、旧「宅地造成等規制法」を全面改正したものです。主な変化:①法律名の変更、②「宅地造成工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2区域制、③土石の堆積も規制対象に追加、④許可制と届出制の整理。宅地造成工事規制区域内の許可対象(施行令3条)の数値基準:①盛土で1メートル超の崖を生ずるもの、②切土で2メートル超の崖を生ずるもの、③盛土と切土合計で2メートル超の崖を生ずるもの、④盛土・切土を伴わない造成でも面積500平方メートル超のものは許可が必要。特定盛土等規制区域内では基準が強化され、盛土2メートル超/切土5メートル超/合計5メートル超/面積3,000平方メートル超が許可対象(施行令21条)。「崖」の定義(施行令1条)は「地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のもの」。許可申請の審査において、知事は申請が技術基準(施行令13条以下)に適合していることを確認し、許可または不許可の処分を行います。不許可処分には理由付記が必要で、申請者は審査請求・取消訴訟で争うことができます。施工状況の中間検査(法18条)・完了検査(法17条)も義務付けられ、検査済証なしの宅地としての利用は禁止されます。宅建業者が造成地・盛土地を取引する際は、宅地造成工事規制区域・特定盛土等規制区域の指定の有無・許可の取得・工事完了の検査済証の存否を重要事項説明で開示する義務があります(宅建業法35条1項2号、施行令3条1項)。盛土規制法の経過措置:2023年5月26日施行前に旧法の許可を受けた工事は新法の許可を受けたものとみなされ、旧法の規制区域指定は新法の規制区域指定とみなされる(附則3条)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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