宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 法令上の制限 問41|宅地造成等に関する工事の検査・改善命令

問題

宅建士 | 法令上の制限 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

宅地造成等に関する工事の検査および宅地造成等工事規制区域内の土地の保全に関する次の記述のうち、盛土規制法の規定によれば、正しいものはどれか。

キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

宅地造成等工事規制区域内の土地で、災害防止のために必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、放置すると災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、都道府県知事は、その土地の所有者・管理者・占有者に対して擁壁等の設置などの工事を命ずることができます(改善命令・法23条)。エが正答です。

ア:法12条1項の許可を受けた者は、工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に都道府県知事の検査を申請しなければなりません(法17条1項)。「任意」は誤り。イ:検査の結果、工事が技術的基準に適合していると認めたときは検査済証が交付されますが(法17条2項)、検査済証の交付を受けなければ宅地の使用を開始できないという規定はありません。誤り。ウ:宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならず(法22条1項)、都道府県知事は必要な措置をとるよう勧告することもできます(同条2項)。さらに改善命令の対象にもなります(法23条)。「特別な法的義務を負わない」は誤り。エ:法23条1項の改善命令のとおりで正しい。正答。

宅地造成等工事規制区域内の土地に対する規制は、工事の許可時だけでなく、既に造成済みの土地にも及びます。①保全義務(法22条1項):所有者・管理者・占有者は、土地を常時安全な状態に維持するよう努める義務を負います。②勧告(法22条2項):都道府県知事は、災害防止のため必要があると認めるときは、所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとるよう勧告できます。③改善命令(法23条1項):必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全である等のため、放置すると災害の発生のおそれが大きいと認められる土地について、都道府県知事は、擁壁等の設置・改造などの必要な工事を行うことを命ずることができます。検査制度では、許可を受けた工事の完了後に完了検査を申請し(法17条1項)、技術的基準(法13条1項)に適合していれば検査済証が交付されます(法17条2項)。特定工程を含む工事では中間検査(法18条)も必要です。建築基準法の完了検査と異なり、盛土規制法の検査済証には宅地の使用開始を制限する規定はありません。旧宅地造成等規制法の条番号は現行法と異なるため、古い教材の条番号をそのまま使わないよう注意が必要です。宅建業者が宅地造成等工事規制区域内の宅地を取引する際は、許可の取得状況・完了検査の有無・擁壁等の状態を調査し、法令上の制限を重要事項説明で説明する必要があります(宅建業法35条1項2号)。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

この問題の関連トピック

  • 宅地造成等に関する工事の検査・改善命令

この論点をくわしく読む

関連する問題

ページの先頭へ