宅建士 法令上の制限 問42:宅地造成及び特定盛土等規制法(設計・施工)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地造成工事の設計・施工に関する次の記述のうち、盛土規制法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア宅地造成工事規制区域内で行う宅地造成工事(高さ5メートルを超える擁壁の設置等)の設計は、宅地建物取引士の資格を持つ者が行わなければならない。
- イ宅地造成工事規制区域内で行う一定規模以上の宅地造成工事の設計は、政令で定める資格を有する者(法定の有資格者)でなければ行うことができない。正答
- ウ宅地造成工事に用いる擁壁の設計は、建築士(一・二級建築士)であれば担当することができ、土木・造成専門の技術者でなくても問題ない。
- エ宅地造成工事の施工者については、特別な資格要件は設けられていないため、一般の建設工事業者が許可証なしに施工することができる。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドライン・RETIO通達も明記。
宅地造成工事のうち高さ5メートルを超える擁壁の設置等の「大規模な工事」の設計については、政令で定める専門的資格を持つ者が行う必要があります。この設計資格は宅建士ではなく土木・建築の技術者資格です。イが正答です。
ア:宅地造成工事の設計は「宅地建物取引士」の資格ではなく「政令で定める資格(一定の技術者資格)」が必要です。宅建士は宅地取引の専門家であり、工事設計の資格はありません。誤り。イ:旧宅地造成等規制法7条(・新盛土規制法12条)で「高さが5メートルを超える擁壁の設置等の大規模工事については政令で定める資格を有する者が設計しなければならない」と規定されており正しい。正答。ウ:一般的な建築士(一・二級建築士)が擁壁設計を担当できるかは工事の規模・種類によります。5メートル超の擁壁は「政令で定める資格者(鉄筋コンクリート造等の知識を持つ技術者)」が必要で、一般の建築士がすべて担当できるわけではありません。誤り寄り。エ:工事施工者については建設業法上の許可(土木工事業・造成工事業等)が必要であり「特別な資格要件なし・許可証なし」は誤り。
宅地造成工事の設計資格(旧法7条・新盛土規制法12条)に関する「政令で定める資格を有する者」とは、旧宅地造成等規制法施行令9条で定める①一級建築士または二級建築士(擁壁の高さが3メートルを超えないもの等の場合)、②技術士(建設部門・農業農村工学部門等)、③一定の実務経験を持つ宅地造成専門の技術者等が含まれます。新盛土規制法では技術基準が強化され、設計審査のための技術者資格についても整備が進んでいます。擁壁の設計における資格者の役割は安全性確保の核心です。高さ5メートル超のRC擁壁等は構造計算が必要で、地盤条件・荷重設定・配筋設計等の専門的知識が求められます。施工者については、宅地造成工事は建設業法上の「とび・土工・コンクリート工事」等の建設工事に該当し、一定規模以上(請負金額500万円超)の工事は建設業許可が必要です。宅地造成工事に関する行政調査(都道府県・市区町村の建築指導課・宅造担当課)では①宅地造成工事の許可申請書・設計図書、②有資格者による設計の証明、③施工者の建設業許可証等を確認します。宅建業者が分譲宅地(造成済み)を取引する場合、これらの書類・証明の完備を確認することが調査義務の一部を構成します。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。