宅建士 法令上の制限 問43:宅地造成及び特定盛土等規制法(許可・制限)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地造成工事規制区域内における制限に関する次の記述のうち、盛土規制法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア宅地造成工事規制区域内において、許可を受けた工事の設計の変更(技術的基準に影響を与えるもの)を行う場合は、改めて都道府県知事等の変更許可が必要である。
- イ宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、当該宅地に係る宅地造成に関する工事についての許可を引き継ぎ、譲受人が工事を継続できる。
- ウ宅地造成工事規制区域内における宅地の形質変更を伴わない単純な建築(擁壁の設置等を伴わない建築物の新築等)については、盛土規制法の許可は不要である。
- エ宅地造成工事規制区域内において無許可で宅地造成工事を行った者は、工事を中止し宅地を原状に回復する義務のみを負い、刑事罰は科されない。正答
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宅地造成工事規制区域内で無許可の宅地造成工事を行った場合、原状回復義務だけでなく刑事罰(懲役または罰金)も科されます。エが誤りで正答です。
ア:設計変更(技術基準に影響するもの)には変更許可が必要であり(法15条対応)正しい。イ:宅地造成工事規制区域内の許可は工事主体に付されるものですが、宅地の譲受人が工事を継続する場合は譲受人が許可の地位を引き継ぐことが実務上認められており(承継の概念)、おおむね正しい記述です。ウ:盛土規制法(宅地造成工事の許可)は宅地造成工事(盛土・切土等の形質変更)に対する規制であり、単純な建築行為(形質変更を伴わない建築物新築)は盛土規制法の許可対象外です(別途建築基準法の建築確認が必要)。正しい。エ:無許可宅地造成工事については刑事罰(旧法33条・新盛土規制法対応条文:「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」等)が設けられており「刑事罰は科されない」は誤り。正答。
盛土規制法(旧宅地造成等規制法)の罰則規定(旧法33条・34条)は①無許可工事:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(旧法33条1号)、②虚偽申請:同上、③措置命令違反(原状回復命令等への不服従):1年以下の懲役または50万円以下の罰金(旧法33条2号)等が定められています。新盛土規制法(2023年)では法定刑の引き上げが行われ、違反行為に対する抑止力が強化されています。設計変更許可(法15条対応)は、許可を受けた工事の設計を「主要な事項」について変更する場合に必要です。「主要な事項」とは擁壁の位置・規模・構造、排水施設の構造等の技術基準に直結する事項を指し、軽微な変更(高さ0.5メートル未満の増減等)は軽微変更の届出のみで足ります。工事の承継(許可の地位の移転)については、宅地を譲渡・相続した者が工事完了前に宅地を取得した場合の取り扱いが問題になります。法的には許可は「対物的」な性格を持つとも解釈でき、工事を続行する場合は知事への届出または新たな許可申請が求められます。宅建業者が宅地造成工事中の造成地(完成前)を取引する際は、許可番号・設計図書・施工業者・工事スケジュール等を買主に開示し、工事完了後の検査済証取得が条件であることを契約書・重要事項説明書に明確に記載することが必要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。