法令上の制限44宅地造成及び特定盛土等規制法(特定盛土等規制区域)

宅建士 法令上の制限 問44:宅地造成及び特定盛土等規制法(特定盛土等規制区域)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

盛土規制法(2023年施行)で新設された「特定盛土等規制区域」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 特定盛土等規制区域は、宅地造成工事規制区域内に重複して指定されることが一般的である。
  • 特定盛土等規制区域内で一定規模以上の盛土等(特定盛土等)を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要であり、許可を受けずに行った工事は原状回復命令の対象となる。正答
  • 特定盛土等規制区域は、農地・森林については対象外であり、宅地・宅地化が想定される土地のみが指定対象となる。
  • 特定盛土等規制区域内の工事については届出のみで足り、許可制は採用されていない。
正答:特定盛土等規制区域内で一定規模以上の盛土等(特定盛土等)を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要であり、許可を受けずに行った工事は原状回復命令の対象となる。

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特定盛土等規制区域は2023年施行の盛土規制法で新設された区域で、宅地造成工事規制区域「外」(宅地造成工事規制区域に含まれない山地・農地・森林等)の広範な区域を対象に指定できます。一定規模以上の盛土等には許可が必要です。イが正答です。

標準試験対策の基準レベル

ア:特定盛土等規制区域は宅地造成工事規制区域「以外」の区域に指定されます(重複指定は想定されていない)。誤り。イ:法30条(新盛土規制法)で特定盛土等規制区域内での一定規模以上の特定盛土等工事には許可が必要とされ、違反工事は原状回復命令等の対象になります。正答。ウ:特定盛土等規制区域は農地・森林等の山地部分も対象にできます(2021年熱海の事故が農地・森林地帯での廃棄物混じりの盛土崩壊が原因だったことへの対応)。誤り。エ:特定盛土等規制区域でも一定規模以上の工事は「許可制」が採用されており「届出のみ」ではありません(小規模工事は届出で足りる場合がある)。誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

特定盛土等規制区域(盛土規制法26条)は、宅地造成工事規制区域の「外側」に位置する農地・森林・山地等の広大な区域を対象に、都道府県知事が指定できる新制度です。2021年7月の熱海市伊豆山土石流事故は、盛土規制区域外(農地・山林)で廃棄物混じりの不適切な盛土が長年行われ、それが崩壊して多数の死者が発生した悲惨な事故です。この事故を受けた2021年の法改正・2023年施行により、市街地以外の広範な区域での盛土規制が強化されました。特定盛土等規制区域での規制体系(盛土規制法30条〜):①大規模工事(面積3,000平方メートル超等):許可制。②中規模工事(500平方メートル超3,000平方メートル以下等):事前届出制。③小規模工事:届出不要(技術基準の遵守義務のみ)。技術基準(盛土規制法施行令・盛土技術指針)では、盛土材料の基準・排水設備の設置・地下水位の確認等が規定されています。宅建試験においては、①旧法から新法への変更点(2区域制の導入・特定盛土等規制区域の新設)、②2区域の指定権者(都道府県知事・政令市長)、③許可制と届出制の使い分けが主要な出題ポイントです。2023年施行の新制度は直近の試験で出題頻度が高まっており、正確な理解が求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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