宅建士 法令上の制限 問45:宅地造成及び特定盛土等規制法(防災区域)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
造成宅地防災区域に関する次の記述のうち、盛土規制法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内にのみ指定でき、宅地造成工事規制区域外の既成宅地には指定できない。
- イ造成宅地防災区域内の宅地の所有者・管理者は、当該宅地の擁壁等について自らの負担において災害防止のための改善措置を講じなければならない場合がある。正答
- ウ造成宅地防災区域は、宅地造成工事の許可を受けた宅地のみが対象となり、無許可で造成された宅地への指定はできない。
- エ造成宅地防災区域内の宅地については、当該区域指定後は売買を行うことができない。
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造成宅地防災区域は、既成の造成宅地で地すべり等の災害が生じるおそれが大きい区域として都道府県知事が指定します。区域内の宅地の所有者等は擁壁等の改善措置を求められることがあります。イが正答です。
ア:造成宅地防災区域は旧法20条(新盛土規制法対応条文)で「宅地造成工事規制区域外においても指定できる」とされており「規制区域内にのみ指定」は誤り。イ:造成宅地防災区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、当該宅地の擁壁等が不十分な場合、知事の勧告・命令を受けて改善措置を講じることが求められます(旧法22条・新法対応条文)。正答。ウ:造成宅地防災区域は「許可を受けた宅地のみ」という限定はなく、無許可造成の宅地にも指定可能です。誤り。エ:造成宅地防災区域に指定されても当該宅地の売買が禁止されるわけではありません(ただし重要事項説明での開示義務がある)。誤り。
造成宅地防災区域(旧宅地造成等規制法20条・新盛土規制法対応)は、既成の造成宅地(過去に造成工事が行われたが現在の技術基準を満たしていない宅地等)で災害リスクが高い区域に指定されます。1960年代〜70年代の高度経済成長期に造成された宅地の多くは、現行の技術基準を下回る擁壁・排水施設で建設されており、これらを対象に行政が積極的な防災指導を行うための制度です。区域指定後の規制内容(旧法22条・23条):①宅地の所有者・管理者は擁壁等の自主的な改善努力義務。②都道府県知事は必要と認める場合に「改善のための措置の勧告」を行うことができる。③勧告に従わない場合は「命令」を発することができる。④命令違反については罰則(旧法34条2項)あり。宅建業者が造成宅地防災区域内の宅地を取引する際は、①重要事項説明で「造成宅地防災区域内である」旨の開示(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項23号)が義務付けられています。さらに②擁壁の状態・診断書の有無、③知事からの勧告・命令の有無等も実務上の確認・説明事項です。造成宅地防災区域の指定は土地の価値に影響するため、売買価格交渉においても重要な要素となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。