法令上の制限46宅地造成及び特定盛土等規制法(罰則)

宅建士 法令上の制限 問46:宅地造成及び特定盛土等規制法(罰則)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

盛土規制法(旧宅地造成等規制法)の罰則および土地所有者等の責務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 宅地造成工事規制区域内で無許可の宅地造成工事を行った個人には、懲役または罰金(またはその両方)が科される可能性がある。
  • 工事施行者が法人の場合、当該法人の代表者が違反行為を行ったときは、当該代表者個人と当該法人の双方に罰則が科される場合がある(両罰規定)。
  • 宅地造成工事規制区域内の土地の所有者は、当該土地を他の者に賃貸している場合、賃借人が宅地造成工事を行っても所有者は一切の責任を負わない。正答
  • 都道府県知事が措置命令(原状回復命令等)を発するにあたっては、相手方への弁明の機会の付与等、行政手続法に基づく事前手続きが原則として必要である。
正答:宅地造成工事規制区域内の土地の所有者は、当該土地を他の者に賃貸している場合、賃借人が宅地造成工事を行っても所有者は一切の責任を負わない。

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宅地造成工事規制区域内の土地の所有者は、賃借人等が無許可の宅地造成工事を行った場合でも、土地の管理・監督責任として責任を問われる場合があります。ウの「所有者は一切の責任を負わない」は誤りで正答です。

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ア:旧法33条で無許可工事に対する罰則(懲役または罰金)が規定されており正しい。イ:旧法34条(両罰規定)で法人の代表者や従業員が違反した場合、その者個人への刑事罰に加えて法人にも罰金刑が科されます。正しい。ウ:宅地造成工事規制区域内では所有者・管理者・占有者に対して工事の規制・命令等が及びます。土地を賃貸している所有者であっても、賃借人の違反行為について「所有者が知りながら放置した場合」等は責任が問われる可能性があります。「一切の責任を負わない」は誤り。正答。エ:行政手続法に基づく不利益処分の手続き(弁明の機会の付与・聴聞等)は原則として必要ですが、緊急の必要がある場合等は例外が認められています。記述の「原則として必要」は正しい。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

盛土規制法(旧宅地造成等規制法)の罰則体系(旧法33条〜35条・新盛土規制法対応)を整理します。個人罰則:①無許可宅地造成工事:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(旧法33条1号)。②虚偽申請・書類偽造:同上。③措置命令(原状回復等)違反:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(旧法33条2号)。④報告徴収命令違反・立入検査妨害:30万円以下の罰金(旧法34条)。⑤軽微な規定違反(届出等):10万円以下の過料(旧法35条)。両罰規定(旧法34条3項相当):法人の代表者・使用人等が違反した場合は当該個人への罰則に加え法人にも罰金刑が科されます。新盛土規制法(2023年)では法定刑の引き上げが行われ、特に悪質な違反(廃棄物混入盛土等)への対応として罰則強化が図られています。土地所有者の責務については、宅地造成工事規制区域内の土地の管理に関し、所有者・管理者・占有者等に安全確保の努力義務が課されます(旧法14条・新法対応)。賃借人が違法な工事を行っている場合、所有者が認識しながら放置することは「土地の管理」上の問題として、是正命令の対象になる可能性があります。宅建業者が規制区域内の賃貸用不動産を取引する際は、土地所有者(貸主)の管理責任についても説明することが重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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