宅建士 法令上の制限 問47:土地区画整理法(基本)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
土地区画整理事業の施行者に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア土地区画整理事業の施行者は、個人・土地区画整理組合・区画整理会社・都道府県・市町村・都市再生機構・地方住宅供給公社に限定されており、国は施行者となることができない。
- イ土地区画整理組合は、施行区域内の宅地所有者および借地権者が7人以上共同して設立し、都道府県知事の認可を受けなければならない。正答
- ウ個人施行の土地区画整理事業は、施行者が自己の所有に属する宅地についてのみ行うことができ、他者所有の宅地を組み入れることは一切できない。
- エ土地区画整理事業は市街化区域内においてのみ施行することができ、市街化調整区域内での施行は認められていない。
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土地区画整理組合を設立するには、施行区域内の宅地所有者および借地権者が7人以上共同して申請し、都道府県知事の認可を受ける必要があります(法14条1項)。イが正答です。
ア:国が土地区画整理事業を施行できるかについて、法3条では「個人・組合・区画整理会社・市町村・都道府県・国土交通大臣・都市再生機構・地方住宅供給公社」が施行者として列挙されており、国(国土交通大臣)も施行者となれます。「国は施行者になれない」は誤り。イ:法14条1項で「宅地所有者または借地権者が7人以上共同して組合設立の認可申請をすることができる」と規定されており正答。ウ:個人施行(法11条・12条)は「自己の所有に属する宅地のみ」という限定ではなく、施行区域内の他者所有の宅地も同意を得て組み入れることができます。誤り。エ:土地区画整理事業の施行区域は市街化区域・非線引き都市計画区域・市街化調整区域のいずれでも可能(都市計画法12条1項の市街地開発事業としての区画整理の場合は市街化区域・非線引き内が原則)。一律に「市街化区域内のみ」ではありません。誤り。
土地区画整理法(昭和29年制定)は、既成市街地の整備・改良や新市街地造成のために土地の「区画形質の変更」と「公共施設の整備・改善」を一体的に行う事業法です。施行者の種類と特徴(法3条〜):①個人施行(法11条):宅地所有者または借地権者が単独または共同で施行。施行区域が自己所有土地に限られる場合が多い。②土地区画整理組合(法14条):宅地所有者・借地権者が7人以上共同設立・都道府県知事認可。民間による組合施行は最も一般的な施行形態。③区画整理会社(法51条の2):2000年改正で追加。宅地所有者等が株式会社を設立して施行する形態。④市町村(法52条):市街地形成のために施行。⑤都道府県(法65条):一定規模以上の事業等で施行。⑥国土交通大臣(法68条):大規模な事業等。⑦都市再生機構(URの前身)・地方住宅供給公社。組合設立の手続き(法14条〜19条)では、設立認可申請→縦覧・意見書処理→都道府県知事認可→設立登記→組合員資格(宅地所有者・借地権者は当然加入)という流れで進みます。宅建業者にとって土地区画整理事業施行区域内の物件取引は、仮換地・換地処分・保留地等の特殊な法律関係の理解が不可欠で、重要事項説明に「土地区画整理事業施行区域内である」旨とその内容の記載が義務付けられています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。