宅建士 法令上の制限 問53:土地区画整理法(組合施行)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
土地区画整理組合による施行(組合施行)に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア土地区画整理組合の組合員は、施行地区内の宅地の所有者または借地権者であれば当然に組合員となり、自ら申し込まなくても組合員資格を有する。
- イ土地区画整理組合の経費は、原則として組合員が賦課金として負担するが、保留地を処分して得た収入をこれに充てることができる。
- ウ土地区画整理組合を設立するためには、施行地区内の宅地所有者および借地権者の全員の同意が必要である。正答
- エ土地区画整理組合の解散には、組合員全員の合意、または事業完成による解散等の方法がある。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドライン・RETIO通達も明記。
土地区画整理組合の設立認可申請には、施行地区となるべき区域内の宅地所有者および借地権者の「3分の2以上の同意」(数および地積で3分の2以上)が必要であり、全員の同意は不要です。ウが誤りで正答です。
ア:法25条1項で「施行地区内の宅地の所有者および借地権者はすべて組合員となる」(強制加入制)と規定されており正しい。イ:法40条で「組合の費用は組合員が負担し(賦課金)、保留地の処分収入も充当できる」と規定されており正しい。ウ:法14条1項で組合設立認可申請は「施行地区となるべき区域内の宅地所有者および借地権者の3分の2以上の同意(同意した数および同意した者の地積が3分の2以上)」が必要で「全員の同意」は不要です。誤り(正答)。エ:組合の解散事由(法45条)には「組合員全員の合意」「事業の完成」「認可の取り消し」等があり正しい(ただし通常の解散は事業完成後が一般的)。
土地区画整理組合の設立認可要件(法14条1項)の「3分の2以上の同意」は、①同意した宅地所有者・借地権者の人数が全宅地所有者・借地権者の3分の2以上、かつ②同意した者の宅地地積の合計が施行地区内の全宅地地積の3分の2以上、という二重要件(人数・地積両面でクリア)です。この二重要件は、地権者数と土地面積の両面で多数派の支持が必要という民主性・公平性の担保です。組合員の強制加入制(法25条1項)は、土地区画整理事業が施行地区内の全土地所有者の協力なしには成立しない性質に基づき、地域全体の利益のために少数反対者も組合員として参加させる仕組みです。この強制参加の裏返しとして、組合員には「事業参加の機会均等・議決権の保障・換地設計への意見陳述権」等の権利が付与されています。組合設立後の意思決定は総会(法38条・39条)によって行われ、換地計画・予算・事業計画変更等の重要事項は総会の特別決議(過半数または3分の2以上の多数決)が必要です。宅建業者が施行区域内の宅地を取引する際は、組合の設立認可状況・総会決議の内容・換地計画の確定状況等を調査し、買主が組合員となる見通しとその義務(賦課金等)についても説明することが重要事項説明の充実につながります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。