法令上の制限54土地区画整理法(実務・宅建業法との関係)

宅建士 法令上の制限 問54:土地区画整理法(実務・宅建業法との関係)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

土地区画整理事業施行区域内の宅地の売買と宅地建物取引業法の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 土地区画整理事業の施行区域内の宅地(仮換地が指定されている)を売買する場合、重要事項説明書において仮換地の位置・地積を記載する必要はない。
  • 土地区画整理事業の完了前(換地処分前)の宅地を売買する場合、買主が将来取得する換地の内容(位置・地積等)が確定していないため、売買契約の締結そのものが禁止されている。
  • 土地区画整理事業の施行地区内の宅地について、土地区画整理法76条の許可(建築等の制限)が必要な物件であることを重要事項説明書に記載しなければならない。正答
  • 換地処分公告前の施行区域内の宅地を購入した買主は、従前の宅地の登記簿謄本を取得することで当該宅地の権利関係を完全に把握できる。
正答:土地区画整理事業の施行地区内の宅地について、土地区画整理法76条の許可(建築等の制限)が必要な物件であることを重要事項説明書に記載しなければならない。

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土地区画整理事業の施行地区内の物件を取引する宅建業者は、法76条の建築等の制限が適用されることを重要事項説明書に記載しなければなりません。ウが正答です。

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ア:重要事項説明(法35条1項14号・施行規則)では「土地区画整理事業施行区域内にある場合はその旨および仮換地の内容(位置・地積等)」を記載することが義務付けられており、記載不要は誤り。イ:換地処分前の宅地の売買は禁止されていません(ただし宅建業法の未完成物件規制とは異なる論点)。誤り。ウ:重要事項説明書(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項24号)では「土地区画整理法76条の規制に関する事項」の記載が義務付けられており正答。エ:換地処分公告前の施行区域内の宅地は、従前の宅地の登記簿だけでは仮換地の状況・換地計画・清算金の見通し等の全体像が把握できません。「完全に把握できる」は誤り。

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土地区画整理事業施行区域内の宅地取引に関する宅建業法上の義務を整理します。重要事項説明(法35条1項14号・施行令3条)での記載義務事項:①「土地区画整理事業施行区域内にある旨」(施行令3条1項24号)。②仮換地が指定されている場合は「仮換地の位置・地積等」。③土地区画整理法76条の建築等の制限が適用される場合はその内容。④換地計画が確定している場合は「換地の位置・地積等」。⑤清算金の概算(確定後は確定額)。調査義務(法35条の前提):宅建業者は上記記載事項の基礎となる事実を自ら調査する義務があります。具体的には①施行者(組合・市町村等)への照会、②都道府県知事・市町村への確認(換地計画の縦覧・閲覧)、③登記情報(従前宅地の権利関係)の確認等です。換地処分前の宅地売買における特殊性:①売買の対象は「従前の宅地の所有権(将来換地に変換される)」です。②仮換地の使用収益権も移転します(売買契約書に明記が必要)。③清算金の承継(法109条)についても買主に説明が必要です。実務上、土地区画整理事業施行中の宅地取引は通常の宅地売買より調査・説明事項が多く、専門的知識が要求される高難度の取引類型です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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