宅建士 法令上の制限 問55:自然公園法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
自然公園法の規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア国立公園は環境大臣が指定し、国定公園は都道府県知事が指定するものであるが、いずれも国有地のみが対象となる。
- イ国立公園の特別地域内において建築物を新築または改築しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。正答
- ウ自然公園内の普通地域においては、建築物の新築・改築・増改築等について届出制(事前届出)が採用されており、届出後30日を経過すれば変更・停止の命令なく工事に着手することができる。
- エ国立公園の特別保護地区内においては、一切の人的活動(立ち入り・採取等)が禁止されており、地域住民の農業活動も行うことができない。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドライン・RETIO通達も明記。
国立公園の特別地域内で建築物を新築・改築しようとする者は、環境大臣の許可が必要です(自然公園法17条3項)。これは国立公園の優れた自然景観を保護するための規制で、宅地取引の重要事項説明でも開示が求められます。イが正答です。
ア:国立公園は環境大臣が指定・国定公園は都道府県が指定するのは正しいですが、「国有地のみが対象」は誤りです。民有地も含む広範な区域が国立公園・国定公園に指定されます。誤り。イ:自然公園法17条3項で「特別地域内では環境大臣(国立公園)または都道府県知事(国定公園)の許可が必要」とされており正しい。正答。ウ:普通地域での届出後の工事着手については、届出後の期間・変更停止命令の仕組みは自然公園法36条等に規定されていますが、「30日経過で命令なく着手できる」という具体的な数値は条文の正確な記述が必要で、やや不正確。エ:特別保護地区は最も厳格な規制区域ですが「一切の人的活動禁止・農業活動も不可」とまで言えるかは条文の文言と実態の確認が必要で、地域住民の農業活動を一切禁止しているわけではありません。誤り。
自然公園法(昭和32年制定)は国立公園・国定公園・都道府県立自然公園の保護・利用を定める法律です。区域区分とその規制の体系:①特別保護地区(法21条):特別地域のうち最も厳格な規制区域。景観の改変行為は原則禁止。②特別地域(法17条):許可制。建築物の新築・改築・工作物の設置・土地形質変更・木竹の伐採等が規制対象。③海中公園地区(法20条):海中の生態系保護。④普通地域(法35条以下):届出制。建築物(15平方メートル超)の新築・改築等は都道府県知事への届出が必要。宅地建物取引の観点では「特別地域内の民有地」の取引が特に重要で、建築物の新築・改築に許可(国立公園は環境大臣・国定公園は都道府県知事)が必要なため、開発・建築計画の大幅な制約があります。宅建業法35条1項14号・施行令3条1項では「自然公園法による規制の有無・内容」が重要事項説明の記載事項とされており(自然公園法の規制区域に含まれる場合)、不動産調査においては国土地理院・環境省の情報提供・都道府県の景観担当課への照会が必要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。