問題
景観法の規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
景観計画区域内での建築行為は事前届出制(許可制ではない)で、届出後に景観行政団体の長が30日以内に変更勧告をすることができます。エが正答です。
ア:景観計画区域内の届出は「許可申請」ではなく「届出制(事前届出)」です(法16条1項)。「許可申請」は誤り。イ:景観計画(法8条)で定める建築物の高さ・色彩等の規制は「景観計画の基準」として定められ、これを遵守する義務が課されます(法16条等)。「任意・法的拘束力なし」は誤り。ウ:景観地区は、市町村が「都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域」について都市計画に定めるもので(法61条1項)、景観計画区域内に限られるわけではありません。形態意匠の制限を都市計画で定める点(同条2項)は正しいものの、「景観計画区域内の市街地において」とする前提が誤っており、ウは誤り。エ:法16条3項で、届出に係る行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときは設計の変更その他必要な措置をとることを勧告でき、同条4項で「前項の勧告は、…届出のあった日から三十日以内にしなければならない」と規定されており正答。
景観法(平成16年制定)は良好な景観の形成を目的とする比較的新しい法律です。景観行政団体(法7条):都道府県・景観行政事務を行う市町村(政令市・一定の条件を満たす市町村)。景観計画(法8条〜):景観行政団体が良好な景観の形成を図るために定める計画。景観計画区域内での行為の届出(法16条1項):建築物の新築・増築・改築・移転・外観の変更等について、あらかじめ行為の種類・場所・設計・着手予定日等を景観行政団体の長に届け出る必要があり、届出をした者は、原則として届出が受理された日から30日を経過した後でなければ行為に着手できません(法18条1項)。景観計画の制限に適合しないときは、届出のあった日から30日以内に設計の変更等の勧告を受けることがあります(法16条3項・4項)。建築物・工作物の形態意匠の制限に適合しない特定届出対象行為については、勧告にとどまらず設計の変更等を命ずることもできます(法17条1項)。景観地区(法61条)は、市町村が都市計画区域又は準都市計画区域内に都市計画で定めるもので、建築物の形態意匠の制限を必ず定め、建築物の高さの最高限度又は最低限度・壁面の位置の制限・建築物の敷地面積の最低限度のうち必要なものを定めます(同条2項)。宅建業法35条の重要事項説明では、景観法に基づく制限の概要の説明が必要です(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条1項)。特に景観地区は建築確認の内容に直接影響するため、建築計画との事前整合確認が不動産開発・取引において重要です。
- 宅地建物取引業法第35条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

