宅建士 法令上の制限 問58:道路法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
道路法の規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア道路管理者の許可を受けることなく、道路区域内に工作物・物件を設置し、または道路の地下に施設を設けることはできない。
- イ道路区域内においては、沿道整備法に基づく沿道地区計画が定められている場合を除き、建築物を建築することは一切できない。
- ウ建築基準法の「道路」に該当する「道路法による道路」のうち、高速道路については建築基準法上の「道路」から除外されることがある。
- エ都市計画法に基づく都市計画道路(都市施設)として指定された区域内の土地は、道路法上の管理者の許可なく建築物を建築することができる。正答
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都市計画道路として指定されている区域内の土地であっても、道路法上の道路区域(正式に道路として認定された区域)に含まれる場合は、道路管理者の許可なく建築物を建築することはできません。エが誤りで正答です。
ア:道路法32条で「道路区域内に工作物を設置し、または道路地下に施設を設けるには道路管理者の許可が必要」と規定されており正しい。イ:道路区域内での建築行為については、道路法上も規制があり正しい内容です(厳密には道路区域内での建築物建設は道路管理者の許可が原則必要)。ウ:建築基準法42条1項1号では「道路法による道路」が建築基準法上の道路に含まれますが、高速道路(自動車専用道路等)については車道として機能するため接道義務の適用から実質的に除外される場合があります。正しい。エ:都市計画道路(都市計画施設として指定された区域)は、まだ実際には道路として供用されていない場合がほとんどです。その区域内で建築物を建築する場合は都市計画法53条の許可が必要ですが、「道路法上の管理者の許可なく建築できる」という記述は、都市計画法53条の許可が必要という事実を無視しており誤り。正答。
道路法(昭和27年制定)は国道・都道府県道・市道等の一般公共道路の管理に関する法律です。道路の種類(法3条):①高速自動車国道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道。道路区域(法18条・91条):道路管理者が道路として管理する区域で、路面・法面・防護柵等の施設を含みます。道路区域内での行為規制(法32条):工作物設置・道路地下施設設置・土地掘削等は道路管理者の許可が必要です。建築基準法42条1項1号の「道路法による道路」は接道義務(法43条)の適用において「道路」に該当しますが、実際の運用では①自動車専用道路(接道として使用できない)、②建築基準法施行令144条の3の除外等の規定があります。都市計画道路と道路法の関係は「都市計画決定→都市計画施設(法53条の建築制限)→整備・認定→道路法上の道路(法32条の工作物許可)」という段階があります。計画決定だけでは道路法上の道路区域には当然には含まれない(都市計画決定は将来の整備計画であり、実際の道路供用・管理は道路法上の認定手続きが別途必要)。宅建業者は取引土地が①都市計画施設区域内(都市計画法53条)、②道路区域内(道路法32条)、③2項道路指定地(建築基準法42条2項)のどれに該当するかを区別して重要事項説明に反映することが必要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。