宅建士 法令上の制限 問59:海岸法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
海岸法の規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア海岸保全区域は、都道府県知事が指定するものであり、海岸の保全上必要な区域として海岸線から一律50メートル以内の範囲が対象となる。
- イ海岸保全区域内において土地の掘削・盛土・切土を行う場合は、海岸管理者(都道府県知事等)の許可が必要である。正答
- ウ海岸保全区域に隣接する民有地についても、海岸保全区域と同様の規制(工作物設置等の禁止)が当然に適用される。
- エ海岸保全区域内の民有地を取引する場合、宅地建物取引業者は海岸法の規制内容を重要事項説明書に記載する義務はない。
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海岸保全区域内で土地の掘削・盛土・切土等を行う場合は、海岸管理者(都道府県知事等)の許可が必要です(海岸法8条)。イが正答です。
ア:海岸保全区域は都道府県知事が指定しますが(法3条)、「一律50メートル以内」という固定の範囲は法定されていません。実際の指定は海岸の状況・地形・海岸保全上の必要性に基づいて個別に定められます。誤り。イ:海岸法8条で「海岸保全区域内での土地の掘削・盛土・切土・埋め立て等には海岸管理者の許可が必要」と規定されており正しい。正答。ウ:海岸保全区域外(隣接する民有地等)については海岸法の規制は原則として及びません。「当然に同様の規制が適用される」は誤り(別途、景観条例等の規制が適用される場合はある)。エ:海岸保全区域内の物件取引では重要事項説明での開示が必要です(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項)。「記載義務はない」は誤り。
海岸法(昭和31年制定)は、海岸の防護・海岸環境の整備と保全・海岸の適正な利用を図ることを目的とする法律です。海岸保全区域(法3条)の指定:海岸管理者(都道府県知事・海岸管理者として指定された市町村長等)が海岸の保全上必要な区域を指定します。指定の基準は「高潮・波浪・津波等による海岸の侵食・浸水等の災害を防止するために保全が必要な区域」であり、一律の距離基準はありません。海岸保全区域内の行為規制(法8条〜11条):①土地の掘削・盛土・切土(8条1項1号)、②工作物(建築物含む)の設置・改築・除却(8条1項2号)、③物件の堆積等(8条1項3号)等に海岸管理者の許可が必要です。特定海岸(法38条の2以下):2011年の東日本大震災後の改正で「特定海岸保全施設」の整備・管理に関する規定が強化されています。宅建業法の重要事項説明(施行令3条1項)では海岸法の規制に関する事項の開示義務があり、特に海岸保全区域内の民有地(砂浜・砂丘等に隣接する土地、海浜の一部として指定された区域)については建築物設置・造成の制限を詳細に開示する必要があります。津波対策の観点から、海岸保全区域に含まれる低地の不動産取引では、ハザードマップ(津波浸水想定区域等)との照合・開示も合わせて実施することが実務上の重要事項です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。