権利関係30民法総則

宅建士 権利関係 問30:民法総則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

法人が不動産取引を行う場合に関する次の記述のうち、民法および一般社団法人等に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 一般社団法人の理事は、定款に制限された代表権の範囲内でのみ法人を代理でき、その制限を知らない善意の第三者にも代表権の制限を対抗することができる。
  • 一般社団法人が不動産を売却する場合、社員総会の決議は不要であり、理事会の決定のみで売却を行うことができる。
  • 法人(株式会社・一般社団法人等)の代表者が権限の範囲内で行った不動産取引は、法人自身が行ったものとして法人に効果が帰属する。正答
  • 一般社団法人の社員は、法人の債務について連帯して個人責任を負う。
正答:法人(株式会社・一般社団法人等)の代表者が権限の範囲内で行った不動産取引は、法人自身が行ったものとして法人に効果が帰属する。

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法人は代表者(理事・代表取締役等)が法人のために行動し、その行為は法人に帰属します(民法34条・会社法349条等)。代表者が権限内で行った不動産売買の効果は法人に帰属します。よってウが正答です。

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法人の代表機関による行為(権限の範囲内)はそのまま法人の行為として法人に帰属します(民法34条・一般社団法人等に関する法律77条1項)。ウは正確に述べており正答。アについて、一般社団法人の理事の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できません(一般社団法人等に関する法律77条5項)。「善意の第三者にも対抗できる」とするアは誤り。イについて、重要財産の処分(不動産の売却等)については定款・内部規則によって社員総会の承認を要する場合があります。また、一般的に基本的財産の処分は理事会だけでなく社員総会決議が必要な場合が多く(一般社団法人等に関する法律41条等)、「理事会のみで可能」と断言するイは誤り(定款によります)。エについて、一般社団法人の社員(会員)は法人の債務について個人責任を負いません(社員の間接有限責任・法人格の本質)。「連帯して個人責任を負う」とするエは誤り。

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法人の代表機関の権限と第三者保護は民法・各種法人法が規定します。民法上の法人は①一般社団法人・一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)、②公益社団法人・公益財団法人(公益認定法)、③特定非営利活動法人(NPO法)、④会社(会社法)等に分かれます。代表機関の権限制限と第三者保護については、株式会社の代表取締役(会社法349条5項:善意の第三者に対抗不可)・一般社団法人の代表理事(一般社団法人等に関する法律77条5項:同様)が善意の第三者に対抗できない構造をとります。これは取引の安全保護(相手方保護)の観点から、法人内部の意思決定手続(定款・取締役会決議等)の制限を外部者に押し付けないとする政策判断に基づきます。宅建取引実務では、法人が売主・買主となる取引において①法人の実在確認(法人登記事項証明書)、②代表者の確認(登記記録と一致するか)、③代表権の範囲(定款・授権状況)、④不動産売却に要する内部決議(取締役会・株主総会等の決議書確認)の4点確認が必要です。特に、会社が本来の事業目的外の不動産取引(定款の目的外行為)を行う場合の有効性(目的の範囲外:民法34条の解釈)も理解が必要で、判例(最大判昭和45.6.24)は「目的の範囲は定款記載の目的に直接・間接関連する行為を含む」と広く解釈しています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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