宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 権利関係 問35|保証・連帯保証

問題

宅建士 | 権利関係 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

宅地建物取引業者Aが媒介する建物賃貸借における保証および連帯保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

2020年施行の改正民法では、個人が根保証(不特定の継続的債務の保証)をする場合には「極度額(上限)」を書面で定めなければならず、定めがない個人根保証は無効になります(民法465条の2)。賃貸借の個人保証は根保証に当たります。よってウが正答です。

改正民法465条の2は個人根保証(貸金等根保証に限らず全ての個人根保証)について「極度額を定めなければ効力を生じない」と規定します(書面・電磁的記録で明示が必要:民法465条の2第3項)。ウは正確であり正答。アについて、改正民法の個人根保証規定(民法465条の2)により、賃貸借の個人保証においても極度額設定が必要であり、無限責任を負う可能性は改正後は排除されています。「無限に保証責任を負う」とするアは改正後は誤り。イについて、連帯保証人(民法454条)には催告の抗弁権(民法452条)がありません(通常の保証人には催告の抗弁権あり)。「連帯保証人が催告の抗弁権を持つ」とするイは誤り。エについて、保証債務は主たる債務に従たるもの(付従性)であり、主債務が免除により消滅すれば、その範囲で保証債務も消滅します。連帯債務の免除が相対効とされたこと(民法441条)とは異なり、保証では付従性により主債務の消滅が保証債務に及ぶため、「保証債務は消滅しない」とするエは誤り。

改正民法(2020年施行)の保証制度改正は個人保証人保護の観点から大幅に変更されました。主な改正点は①個人根保証の極度額規制(民法465条の2:全ての個人根保証に適用拡大)、②公証人関与制度(民法465条の6:事業用融資の個人保証に事前の公証人説明義務)、③情報提供義務(民法465条の10:主債務者の財産状況等の開示義務)の3点です。賃貸借の保証については、賃貸借開始時に個人保証人と「極度額○円」の書面合意が必要であり、極度額なしの個人保証は無効です。賃貸実務では「連帯保証」として設定することが多く(催告の抗弁・検索の抗弁なし:民法454条)、身元保証人として機能します。保証と連帯保証の区別として①催告の抗弁権(民法452条):通常の保証人にあり・連帯保証人にはなし、②検索の抗弁権(民法453条):通常の保証人にあり(主債務者に財産があることを証明)・連帯保証人にはなし、③分別の利益:共同保証では各保証人が按分割合の責任のみ負う(連帯保証は全額)。宅建取引における保証人の重要事項説明については、保証契約の内容(極度額・期間・解除条件)を明示し、なお民法465条の10の情報提供義務(主債務者の財産・収支状況等の情報開示)は、事業のために負担する債務の保証を個人に委託する場合に限って適用されます(事業用の店舗・事務所の賃貸借等)。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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