権利関係61借地借家法

宅建士 権利関係 問61:借地借家法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

建物賃貸借における造作買取請求権(借地借家法33条)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 賃借人Bが賃貸人Aの承諾を得て建物に付加した造作(エアコン・間仕切り壁等)は、賃貸借終了時にBがAに時価での買取りを請求することができる(造作買取請求権)が、Aはこれを拒絶することができない。
  • 造作買取請求権の規定(借地借家法33条)は強行規定であり、「造作買取請求権を行使しない」旨の特約は無効となる。
  • 借地権者が借地上建物の賃貸人となり、建物賃借人が地主(借地権設定者)の承諾を得て土地に付加した造作については、借地借家法33条の造作買取請求の対象となる。
  • 賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく付加した造作については、造作買取請求権の対象とならない。正答
正答:賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく付加した造作については、造作買取請求権の対象とならない。

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造作買取請求権(借地借家法33条)は、賃貸人の承諾を得て付加した造作についてのみ行使できます。賃貸人の承諾なく付加した造作は対象外です。よってエが正答です。

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借地借家法33条1項は「建物の賃借人は、賃貸借が終了するときに、建物の賃貸人に対し、同条の定める造作を時価で買い取るべきことを請求することができる」とし、その造作とは「賃貸人の同意を得て建物に付加したもの」に限定します。エは正確であり正答。アについて、造作買取請求権は形成権(一方的意思表示で効果発生)ですが、賃貸人(A)はこれを「拒絶することができない」とするのは行使効果として正確ですが(同意した造作については確かに拒絶できない)、後述のように特約で排除できます(借地借家法37条で準用・同条は任意規定)。特約がなければ拒絶不可の部分は正確ですが、本問の最も適切な正答はエです。イについて、造作買取請求権は任意規定であり(借地借家法37条を準用する部分・借地借家法33条)、「造作買取請求権を行使しない」旨の特約は有効です(借地借家法37条参照・強行規定ではない)。「特約は無効」とするイは誤り。ウについて、借地借家法33条の造作は「建物」に付加したものであり、「土地」に付加した造作は対象外です。また借地借家法33条1項の「賃貸人の同意」は建物賃貸人(借地権者)の同意が必要であり、地主(借地権設定者)の承諾のみでは不十分です。ウは誤り。

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造作買取請求権(借地借家法33条)の実務的重要性は、特にテナント(店舗・飲食店)の退去交渉において顕著です。造作の定義として「建物の使用に客観的便益を与えるものであって、賃借人がそれを収去することが社会通念上困難または不経済であるもの」と解されます(学説・判例の集積)。典型的な造作として①建具(間仕切り・ドア・窓枠)、②エアコン(埋め込み型)、③電気設備・ガス配管(付加型)、④給排水設備があります。移動容易な器具・家具等は造作に含まれません。特約による排除(借地借家法33条の任意規定性)については、「賃貸借終了時に賃借人は造作買取請求権を行使しない」「造作は賃借人が撤去する」等の特約が有効として認められます(借地借家法37条が準用する規定・任意規定とされる)。建物買取請求権(借地借家法13条・強行規定:借地借家法9条)と造作買取請求権(任意規定)の区別が重要です。宅建実務では、テナント(飲食店・小売店)の退去交渉において造作買取請求権の行使可能性の確認と特約の有無(賃貸借契約書の造作条項)が重要です。また造作を含む内装を「居抜き」として次のテナントに引き継ぐ場合の造作の価値評価と代金精算の処理も実務論点です。近年のM&A・事業承継市場では「居抜き物件の評価」が不動産鑑定の対象になるケースが増加しており、建物買取請求権(強行規定)と造作買取請求権(任意規定)の効力差を理解した上での契約書設計が重要です。賃貸不動産経営管理士・マンション管理士試験では造作の定義と特約の有効性が組み合わせ問題で出題されます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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