権利関係62借地借家法

宅建士 権利関係 問62:借地借家法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

建物の賃借人が死亡した場合の相続と居住継続に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 建物賃借人Bが死亡した場合、賃借権はBの相続人全員に相続され、相続人が複数いる場合は相続人全員の共有となる。正答
  • 建物賃借人Bが内縁の配偶者Cと同居していた場合、Bが死亡しCに相続人がいないときは、CはBの賃借権を取得して居住を継続することができる(借地借家法36条)。
  • 建物賃借人Bが死亡した場合、相続人がいれば内縁の配偶者Cには居住継続の保護は一切与えられない。
  • 建物賃借人Bが内縁の配偶者Cと同居していた場合、Bが死亡し相続人がいるときは、相続人はCを直ちに退去させることができる。
正答:建物賃借人Bが死亡した場合、賃借権はBの相続人全員に相続され、相続人が複数いる場合は相続人全員の共有となる。

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建物の賃借権も財産権として相続の対象です。賃借人が死亡すれば、その賃借権は法定相続人に相続されます。複数の相続人がいる場合は共有(民法898条)となります。よってアが正答です。

標準試験対策の基準レベル

建物賃借権は財産権として相続の対象であり(民法896条)、複数の相続人がいれば共有相続となります(民法898条)。アは正確であり正答。イについて、借地借家法36条は「居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する」と定めます。イの「相続人がいないとき」の条件は正確(相続人がいる場合はイの規定は適用されない)ですが、「賃借権を取得」という表現は「権利義務の承継」として正確です。ただし本問の最も適切な正答はアです。ウについて、相続人がいる場合でも内縁配偶者Cは「信頼関係破壊の法理」により解除が制限される場合や、使用借権的な地位が認められる場合があります(判例の集積)。「一切保護なし」とするウは誤り(保護が与えられる場合あり)。エについて、相続人がいる場合、賃借権は相続人に相続されます。相続人がCとの内縁関係を尊重して継続使用させる場合も多く、「直ちに退去させることができる」と断言するエは誤り(信頼関係・使用貸借等の主張が成り立つ場合あり)。

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建物賃借人死亡後の賃借権の帰趨(借地借家法36条・民法相続規定)は家族関係の多様化に伴い重要性が増しています。内縁・事実婚の当事者・同性パートナー・同居の親族等の居住継続保護は判例・借地借家法36条・民法の相続規定が複合的に機能します。借地借家法36条の適用場面は賃借人死亡・相続人なし・事実上夫婦または親子関係の同居者あり、の3要件充足時です。相続人が存在する場合は36条は適用されず相続規定による処理となりますが、相続人と同居者の関係が問題です。最判昭和42.2.21は内縁の配偶者(法定相続人に当たらない)の場合でも相続人の賃借権を援用して賃貸人に居住継続を対抗できるとしています(相続人の援用許容)。民法(不動産賃借権の相続)における共同相続後の使用権については、相続人全員の合意なく一部の相続人が使用継続することへの扱い(相続分に応じた賃料相当額の不当利得・明渡し請求の可否)が問題です。宅建実務では、賃借人死亡・相続発生後の賃貸人としての対応(相続人確認・賃借権の帰属確認・同居者との関係整理)と、特に連帯保証人が死亡した場合の後継保証の確認(相続で当然引継ぎにならない場合あり)が重要業務です。令和2年民法改正で個人保証(民法465条の2以下)の極度額明示が義務化され、賃貸借の連帯保証人に対する極度額の記載がない保証契約は無効となりました。この改正は相続と保証の交差局面でも影響するため、行政書士・司法書士試験では保証・相続・賃貸借の三領域をまたぐ問題として出題されています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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