権利関係68借地借家法

宅建士 権利関係 問68:借地借家法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

地主Aが借地権付きの土地を第三者Bに売却した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 地主AがBに土地を売却した場合、借地権者CはBに借地権の対抗要件(建物登記)を備えていなければ、Bに対して借地権を主張することができない。
  • 地主AがBに土地を売却した場合において、借地権者Cが対抗要件(建物登記)を備えていれば、CはBの同意なく借地権を継続することができる。正答
  • 借地権付き土地(底地)を購入したBは、借地権者Cに対して、地代を従前の地主Aと同一条件で請求するよう強制されることはない。
  • 地主AがBに土地を売却した場合、AとBの取引はCに通知しなければCに対抗できない。
正答:地主AがBに土地を売却した場合において、借地権者Cが対抗要件(建物登記)を備えていれば、CはBの同意なく借地権を継続することができる。

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借地権者Cが建物登記(借地借家法10条1項)により対抗要件を備えていれば、底地が売却されてBが新しい地主になっても、CはBに借地権を主張できます。よってイが正答です。

標準試験対策の基準レベル

借地借家法10条1項の「建物登記による対抗要件」は、土地所有権が移転した後の新地主(B)にも有効です。イは正確であり正答。アについて、借地権者Cが対抗要件(建物登記)を備えていない場合、Bに対して借地権を主張できない可能性がありますが、それは「対抗できない」という結論であり「主張することができない」という問題です。アは「対抗要件なし→主張不可」という内容で方向性としては正しいですが、本問の最も適切な正答はイです。ウについて、借地権付き底地の取得者Bは賃貸人の地位を承継します(民法605条の2)。賃貸人の地位承継により、AとCの間で成立した地代の額・条件も原則として引き継がれます(賃貸借の内容の承継)。「従前の条件で請求するよう強制されることはない」とするウは誤り(従前の賃貸借条件を引き継ぐ)。エについて、土地の売買は物権変動であり民法177条の登記で対抗要件を備えます。「Cへの通知が対抗要件」とするエは誤り(Bの登記が対抗要件)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

借地権付き底地の取引(底地売買)は宅建取引実務の重要テーマです。底地(借地権の対象となる土地の所有権)は借地権という制限負担付きの所有権であり、通常の土地より価値が低く評価されます(底地評価=更地価格×底地割合)。底地購入者(B)は賃貸人の地位を当然に承継します(民法605条の2・改正民法で明文化)。承継には賃借人(C)への通知または同意は不要ですが、新賃貸人(B)であることを地代の受領や更新交渉で示すことが実務上重要です。借地権者Cの対抗要件(建物登記:借地借家法10条1項)により、底地売買後もCの借地権は継続します。Bが対抗力ある借地権のない土地だと誤認して購入した場合は、Cからの借地権主張に対抗できず(Cが建物登記あれば)大きな損失となります。宅建実務における底地売買の重要事項説明では、①借地権の内容(種類・存続期間・地代・更新条件)、②建物登記の確認(借地権対抗要件の有無)、③地代改定に関する合意の有無、④底地のみの売買か借地権と底地の一括売買かの確認が必須です。底地と借地権の一括売買(等価交換)や底地の借地権者への売却(底地整理)も宅建実務の重要スキームです。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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