権利関係69借地借家法

宅建士 権利関係 問69:借地借家法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

建物の賃貸借が終了した場合における転借人の保護(借地借家法35条)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 賃貸人Aと賃借人Bの賃貸借が終了した場合、Bとの転貸借により入居していた転借人Cは、AとBの賃貸借終了と同時に建物から退去しなければならない。
  • 賃貸人Aと賃借人B(転貸人)の建物賃貸借が期間満了によって終了した場合、AはCに対して賃貸借が終了した旨を通知しなければ、Cに転借権の消滅を対抗することができない(借地借家法35条1項)。正答
  • 借地借家法35条1項の通知を受けたCは、通知の日から3か月後に転借権を失う。
  • 賃貸人AとBの賃貸借が賃借人Bの債務不履行によって解除された場合でも、転借人Cはことさら保護が与えられる(借地借家法35条が適用される)。
正答:賃貸人Aと賃借人B(転貸人)の建物賃貸借が期間満了によって終了した場合、AはCに対して賃貸借が終了した旨を通知しなければ、Cに転借権の消滅を対抗することができない(借地借家法35条1項)。

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建物賃貸借が終了した場合、転借人は通知後6か月間は居住継続できます(借地借家法35条)。賃貸人は転借人に通知をしなければ転借権消滅を対抗できません。よってイが正答です。

標準試験対策の基準レベル

借地借家法35条1項は「建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない」と定めます。イは正確であり正答。アについて、通知を受けた転借人Cは通知日から6か月後まで転借権が消滅しません(借地借家法35条2項)。「終了と同時に退去」とするアは誤り。ウについて、通知後の保護期間は「3か月」ではなく「6か月」です(借地借家法35条2項)。「3か月後に転借権喪失」とするウは誤り。エについて、借地借家法35条1項は「期間満了または解約申入れによって終了するとき」を適用対象とし、賃借人の債務不履行による解除(催告解除等)については同条を準用しないとする解釈が有力です(最判昭和36.12.21:解除の場合は転借人への通知が対抗要件にならないとする趣旨)。「債務不履行解除でも35条が適用される」とするエは誤り。

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借地借家法35条(転借人の保護)は、賃貸借終了によって転借人が不測の損害を受けることを防ぐための制度です。適用場面は「期間満了」または「解約申入れ(解約通知)」による建物賃貸借の終了に限定され、賃借人の債務不履行解除は含まれません(民法613条3項:債務不履行解除は転借人に対抗可能)。通知の要件と効果として、①賃貸人Aが転借人Cに賃貸借終了の旨を通知(通知方法の制限なし)、②通知日から6か月間、Cは転借権を維持して居住継続できます(借地借家法35条2項)。通知なしの場合、AはCに賃貸借終了を主張できず(Cの転借権が継続)、AはCから賃料相当額を不当利得として請求できる余地があります(ただし法的関係は複雑)。賃貸人と転借人の直接賃貸借(民法613条1項)の問題との関係では、転借人Cが賃貸人Aに直接賃料支払義務を負う(民法613条1項)ことから、転借人保護の観点で通知後6か月は転借人がAに賃料を直接支払うことで居住継続が認められます。宅建実務では、転貸借を含む物件(サブリース等)の売買において新賃貸人(買主)がサブリース業者(転貸人)と転借人(実際の入居者)双方との法的関係を把握し、賃貸管理の継続性を確保することが重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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