権利関係71区分所有法

宅建士 権利関係 問71:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有建物(マンション)における専有部分と共用部分の区別に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 区分所有建物の玄関ドア(外側:共用廊下側)は専有部分に属し、区分所有者が自由に改装することができる。
  • 区分所有建物のバルコニー(ベランダ)は、各区分所有者の専有部分であり、区分所有者は当該バルコニーを自由に改装し、物を常置することができる。
  • 法定共用部分(廊下・階段・エレベーター等)は、規約によっても専有部分に変更することはできない。正答
  • 区分所有建物の各住戸の玄関ドア内側(室内側)は共用部分として管理組合が管理する。
正答:法定共用部分(廊下・階段・エレベーター等)は、規約によっても専有部分に変更することはできない。

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廊下・階段・エレベーターなどの「法定共用部分」は、規約で専有部分にすることができません(区分所有法4条1項:「数個の専有部分に通ずる廊下または階段室その他構造上区分所有者全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分は共用部分とする」)。よってウが正答です。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法4条1項は構造上全員または一部の共用に供されるべき建物部分(廊下・階段・エレベーター・外壁・柱等)を法定共用部分とし、これは規約によっても専有部分に変更できません。ウは正確であり正答。アについて、玄関ドアは「玄関枠・外側(共用廊下側の面)」は共用部分として扱われる場合が多く(国土交通省マンション標準管理規約:玄関扉の「錠および内部の塗装」は専有部分)、自由に改装できるとするアは誤り(管理規約による制限あり)。イについて、バルコニーは法定共用部分または規約共用部分として位置づけられることが多く(専有部分でない)、区分所有者は独占的に使用できても所有権はありません(専用使用権付き共用部分)。「専有部分であり自由に改装・常置できる」とするイは誤り(共用部分に属するのが原則)。エについて、玄関ドアの内側(室内側)は専有部分として区分所有者が管理します(国土交通省マンション標準管理規約の解釈)。「共用部分として管理組合が管理する」とするエは誤り。

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区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)の専有部分と共用部分の区分は宅建試験の最重要事項です。専有部分(区分所有法2条3項)は「区分所有権の目的たる建物の部分」であり、他の部分と完全に区分され独立して居住等の用途に供される必要があります。法定共用部分(区分所有法4条1項)は構造上共用に供されるべき部分であり、廊下・階段・エレベーター・屋根・外壁・基礎・柱・主要構造部が該当します。規約共用部分(区分所有法4条2項)は本来専有部分にもなり得る部分を規約により共用部分とするもの(管理室・ゲストルーム・集会室等)で、不動産登記において「規約共用部分である旨の登記」が対抗要件となります。バルコニーの法的性質については、法定共用部分(外壁・構造上共用部分)であり各区分所有者が「専用使用権」に基づいて使用するものです(専有部分ではない:最判昭和50.6.18の趣旨)。そのため大規模改修(バルコニーの囲い・拡張)は管理組合の承認が必要です。宅建取引実務では、区分所有建物の売買に際して①専有部分の範囲(壁芯か内法か)、②共用部分の範囲と管理状況、③バルコニー等の専用使用権の内容(管理規約での確認)が重要事項説明の対象です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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