権利関係77区分所有法

宅建士 権利関係 問77:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有建物における管理費・修繕積立金の滞納に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 区分所有者が管理費を滞納している場合、管理組合はその区分所有者の専有部分を差し押さえることを先取特権として当然に行使できる。
  • 滞納管理費に対する先取特権(区分所有法7条)は、区分所有建物と敷地に限って効力が及び、区分所有者が所有する動産には効力が及ばない。
  • 管理費・修繕積立金の滞納債権(区分所有法7条の先取特権の被担保債権)は、当該区分所有者の特定承継人(新所有者)に対しても請求することができる。正答
  • 管理組合が管理費の滞納に対して先取特権を行使する場合、必ず公正証書による事前の合意が必要であり、規約の定めのみでは先取特権は成立しない。
正答:管理費・修繕積立金の滞納債権(区分所有法7条の先取特権の被担保債権)は、当該区分所有者の特定承継人(新所有者)に対しても請求することができる。

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管理費や修繕積立金の滞納がある区分所有権が売買で移転した場合、新所有者(特定承継人)も前の所有者の滞納分を支払う義務を負います(区分所有法8条)。よってウが正答です。

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区分所有法8条は「前条第1項に規定する債権(管理費等の滞納債権)は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と定めます。滞納管理費は新所有者に引き継がれるためウは正確であり正答。アについて、区分所有法7条1項の先取特権は「区分所有者が共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権」について、「債務者の区分所有権(共用部分の持分を含む)及び建物に備え付けた動産の上に」先取特権が認められます(区分所有法7条1項)。「専有部分を差し押さえることを先取特権として当然に行使できる」は正確ではなく(先取特権の目的物は区分所有権及び動産)、アは誤り。イについて、区分所有法7条1項の先取特権は「区分所有権(共用部分の持分を含む)及び建物に備え付けた動産」に及びます。「動産には効力が及ばない」とするイは誤り(動産にも及ぶ)。エについて、区分所有法7条の先取特権は法律上当然に成立する権利(法定先取特権)であり、公正証書等の事前合意は不要です。「公正証書が必要」とするエは誤り。

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区分所有法7条・8条(管理費等の先取特権・特定承継人への請求)は宅建試験で頻出の規定です。区分所有法7条1項の先取特権は、区分所有者間の共益費(管理費・修繕積立金・特別修繕費等)の徴収を確保するための法定先取特権(民法303条以下とは別に区分所有法が特別に設けた先取特権)です。先取特権の目的物は①区分所有権(専有部分とその共用部分の持分)、②建物に備え付けた動産(家具・電化製品等)であり、抵当権に優先するかどうかは区分所有法7条2項の規定(「先取特権は抵当権に優先しない」)によります。区分所有法8条の「特定承継人への請求権」(滞納管理費の引継ぎ)が重要な理由は、区分所有権の売買において売主の滞納管理費が新所有者(買主)に当然引き継がれるためです。宅建実務では、売主の滞納管理費・修繕積立金の状況を重要事項説明で調査・開示する必要があります(宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2)。滞納がある場合、買主は引渡し時点の残高の承継義務を負うため、売買代金と別途に精算するのが通常の実務です。マンション管理適正化法(2000年制定)は管理業者への登録義務・管理者への管理委託の規律を設け、管理の透明化を図っています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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