権利関係82区分所有法

宅建士 権利関係 問82:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有建物の管理組合法人(区分所有法47条以下)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 管理組合法人は区分所有者全員の同意があれば設立でき、設立と同時に法人格を取得する(登記は不要)。
  • 管理組合法人の設立には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と、主たる事務所の所在地での登記が必要である(区分所有法47条1項・2項)。正答
  • 管理組合法人を設立した場合、以後は個々の区分所有者が共用部分の保存行為を単独で行うことは一切できなくなる。
  • 管理組合法人の理事(代表)は法人の代表機関であるが、共用部分に関する訴訟当事者になることはできない。
正答:管理組合法人の設立には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と、主たる事務所の所在地での登記が必要である(区分所有法47条1項・2項)。

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管理組合法人の設立には集会の特別多数決(各3/4以上)と主たる事務所での設立登記が必要です(区分所有法47条)。登記によって法人格を取得します。よってイが正答です。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法47条2項は「管理組合法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する」と定め、同条1項は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨及び名称・事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる」と定めます。イは正確であり正答。アについて、管理組合法人の設立には集会の特別多数決(各3/4以上)が必要です(区分所有法47条1項)。「全員の同意で設立」ではなく、また「登記不要で法人格取得」とするアは誤り(登記が成立要件)。ウについて、管理組合法人設立後も、保存行為(共用部分の緊急修繕等)については各区分所有者が単独で行うことができます(区分所有法18条1項ただし書:管理組合法人設立後も準用)。「一切できなくなる」とするウは誤り。エについて、管理組合法人(区分所有法47条11項・26条4項準用)は、共用部分に関する訴訟について原告または被告となることができます(訴訟遂行権)。「訴訟当事者になれない」とするエは誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

管理組合法人(区分所有法47条〜56条)は、権利能力なき社団である通常の管理組合(区分所有法3条の団体)に法人格を付与する制度です。法人化のメリットは①管理組合名義での不動産登記・銀行口座開設・契約締結が可能となる、②理事が法人の代表として法的責任主体となる(管理者個人の責任を限定できる)、③区分所有者が変わっても組合の法的地位が継続するなどがあります。管理組合法人の機関構成は①理事(区分所有法49条:各区分所有者の互選または集会決議で選任)、②監事(区分所有法50条)です。理事は法人を代表し(区分所有法49条5項)、共用部分の管理・集会の執行・訴訟追行等を行います(区分所有法47条11項・26条準用)。管理組合法人の財産上の義務は各区分所有者が共用部分の持分割合に応じて連帯責任を負います(区分所有法53条:法人が弁済できない場合の各区分所有者の補充的責任)。解散事由(区分所有法55条)は集会の特別多数決(各3/4以上)・建物の全部滅失・建物の区分所有権の全部消滅等です。宅建業者が区分所有建物(法人管理)を仲介する場合、管理組合法人の理事会議事録・総会議事録・貸借対照表(管理費特別会計を含む)の確認が重要事項説明の前提作業となります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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