宅建士 権利関係 問89:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
区分所有建物における共用部分の管理費用の負担に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア共用部分の管理費用(管理費・修繕積立金等)は、各区分所有者が均等に(頭割りで)負担することが区分所有法の原則である。
- イ共用部分の管理費用は、各区分所有者の共用部分の持分割合に応じて負担するのが原則だが、規約で別段の定めをすることができる(区分所有法19条)。正答
- ウ共用部分の持分割合は常に等しい(全区分所有者が同じ割合を持つ)とするのが区分所有法の原則である。
- エ1階の区分所有者はエレベーターを使用しないため、エレベーターの維持管理費の負担を拒否することが区分所有法上認められる。
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共用部分の管理費用は、各区分所有者の持分割合に応じて負担するのが原則です(区分所有法19条)。ただし規約で別段の定めをすることも可能です。よってイが正答です。
区分所有法19条は「各共有者は規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めます。管理費用の持分割合負担が原則であり、規約で変更できます。イは正確であり正答。アについて、区分所有法の原則は「持分割合に応じた負担(床面積割合)」であり「均等割(頭割り)」ではありません(区分所有法19条本文)。「均等負担が原則」とするアは誤り。ウについて、共用部分の持分割合は規約に別段の定めがなければ「専有部分の床面積の割合(内法面積比)」によります(区分所有法14条1項)。専有部分の面積が異なれば持分割合も異なります。「常に等しい」とするウは誤り。エについて、エレベーター等の共用設備は「共用部分」(区分所有法4条1項)に属し、全区分所有者が持分割合で管理費用を負担する義務を負います(区分所有法19条)。利用の有無によって拒否することは認められません。「拒否できる」とするエは誤り(全区分所有者が持分に応じて負担する義務)。
区分所有法の管理費用負担(区分所有法19条)と持分割合(区分所有法14条)の関係は実務上重要です。持分割合の原則(区分所有法14条1項):「各区分所有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」(内法面積比:不動産登記法44条1項5号の内法面積)。規約による変更(区分所有法14条4項):床面積以外の基準(頭割り・均等割・負担用途割等)に変更することも可能(規約変更:各3/4以上)。管理費・修繕積立金の計算方法は一般に専有部分の床面積(内法面積)に比例した「m2単価×専有面積」方式が採用されることが多いです(国土交通省マンション標準管理規約25条参照)。エレベーター等の設備の管理費用について、「1階の区分所有者はエレベーター使用しないから負担拒否できる」との主張は認められません(区分所有法19条・最判昭和50年3月26日等参照)。ただし規約で「共用部分の一部を特定の区分所有者のみが使用する場合(専用使用)」のコスト負担の特則を定めることは可能(例:ルーフバルコニー専用使用権者の追加負担規定)です。宅建業者の重要事項説明では、管理費・修繕積立金の月額・計算方式(m2単価等)・将来の値上げ予定・修繕積立金の積立状況(修繕積立金合計残高)の開示が必要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。