宅建業法100報酬額の制限

宅建士 宅建業法 問100:報酬額の制限

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者Aが売主Bから空家(売買代金200万円)の売却を依頼され媒介した場合の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。また、BはAに対して現地調査等の費用が必要となることを了承している。

  • Aは売主Bから受け取れる報酬の上限は、通常の計算式(200万円×5%=10万円)に限定され、Bの了承があっても上限を超えることはできない。
  • Aは200万円以下の売買代金であるため、報酬の特例として売主Bから最大20万円(消費税除く)を受け取ることができる。
  • AはBの了承があれば、現地調査費用等を含めた報酬として売主Bから18万円を上限として受け取ることができる。正答
  • AはBから18万円、さらに買主Cからも媒介報酬として10万円を受け取ることができるため、合計28万円が上限となる。
正答:AはBの了承があれば、現地調査費用等を含めた報酬として売主Bから18万円を上限として受け取ることができる。

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低廉な空家等(売買代金400万円以下)の報酬特例:通常の報酬計算(200万円×5%=10万円)では現地調査費用等が回収できない場合を想定し、売主から受け取れる報酬の上限を「18万円(消費税除く)」に引き上げる特例があります(令和6年改正・現地調査等の費用含む)。依頼者(売主B)の了承が必要です。ウが正しく正答です。

標準試験対策の基準レベル

低廉な空家等の媒介報酬特例(国土交通省告示改正・令和6年施行)を確認します。通常計算(200万円×5%=10万円)から特例計算への変更要件:①売買代金400万円以下(税抜)の宅地建物の売買・交換。②空家等(現地調査等の費用を要するもの)の場合。③依頼者(売主)の承諾がある場合。特例上限額:売主から受け取れる上限=18万円(消費税除く)。ウ「Bの了承があれば18万円を上限」→正答。ア「通常計算10万円に限定」→特例により18万円まで可→誤り。イ「最大20万円」→上限18万円→誤り。エ「BからC各計28万円が上限」→買主Cから受け取れる上限は通常計算(10万円)のまま→合計は18万円+10万円=28万円の主張自体は数値が正しいが、本問はウが最も正確。

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低廉な空家等の報酬特例の詳細(令和6年改正・2024年7月施行):①対象:売買代金400万円以下(消費税込みなら換算注意)の宅地建物の売買・交換媒介。②特例の趣旨:空き家問題対応→遠隔地・劣化物件の売却では現地調査・鍵管理・残置物確認等の費用が発生するため通常計算では採算が合わない→特例により18万円まで引き上げ。③売主・買主別の適用:売主への特例(18万円)と買主への適用(通常計算のまま)は別々→売主Bから18万円+買主Cから10万円=合計28万円(双方から受け取る場合の理論上の合計)。④承諾の書面化:依頼者の承諾は書面等で確認することが実務上必要(後日紛争防止)。令和元年改正との混同注意:令和元年施行の旧特例は「売主から受け取れる上限18万円(現地調査費用含む)」。令和6年改正でさらに対象を明確化・緩和。試験上の重要数値:①通常計算:200万円×5%=10万円。②低廉な空家等特例:18万円(売主のみ・承諾要)。③消費税込み:18万円×1.1=19.8万円。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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低廉な空家等400万円以下の報酬特例頻出度A

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