宅建業法101報酬額の制限

宅建士 宅建業法 問101:報酬額の制限

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

売主の代理人宅建業者Aと買主の媒介業者Bが共同して宅地(売買代金3,000万円)の取引に関与した場合の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。

  • AとBが受け取れる報酬の合計は、売買代金に対する媒介報酬(96万円)の2倍(192万円)まで許容される。
  • AとBが受け取れる報酬の合計は、売買代金に対する媒介報酬の2倍(192万円)を超えることはできない。正答
  • AはAの依頼者(売主)から、Bは買主からのみ報酬を受け取ることができ、双方の合計は制限されない。
  • Aは売主から96万円、Bは買主から96万円を受け取ることができ、合計192万円は報酬の上限を超えない。
正答:AとBが受け取れる報酬の合計は、売買代金に対する媒介報酬の2倍(192万円)を超えることはできない。

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3,000万円の媒介報酬計算:3,000万円×3%+6万円=90万円+6万円=96万円(片側上限)。代理の上限は媒介の2倍(192万円)。複数業者が関与する場合の合計:関与した業者全体の報酬合計は「媒介の2倍(192万円)」を超えてはなりません(イが正しく正答)。

標準試験対策の基準レベル

複数業者関与の場合の報酬規制(国土交通省告示)を確認します。媒介報酬上限(片側):3,000万円×3%+6万円=96万円。代理報酬上限:96万円×2=192万円。複数業者の関与:A(代理)+B(媒介)で報酬総額の規制→関与した全業者の報酬合計が「媒介の2倍(192万円)」を超えてはならない。選択肢の検証:ア「合計192万円の2倍(384万円)まで許容」→誤り(192万円が上限)。イ「A+B合計が媒介の2倍(192万円)超は不可」→正答。ウ「双方の合計は制限されない」→誤り(合計も規制対象)。エ「A=96万円+B=96万円=192万円→上限以内」→数値は正しいが「AはAの依頼者から96万円」→代理のAが売主から96万円(媒介1倍分)を受け取る場合は適法→エも一見正しいが、Bが買主から96万円を受け取ると合計192万円→上限内なので正しい記述。ただしイがより原則を正確に述べており正答。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

複数業者関与の報酬総額規制の法的根拠:国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」において、複数業者が関与する場合の総額規制が定められています。規制の趣旨:業者を多数関与させることで実質的な報酬上限を回避することを防ぐ。具体的な配分例(3,000万円・A代理+B媒介):①AがAの依頼者から192万円・Bは0円:Aの上限(192万円)内で適法。②AがAの依頼者から96万円・Bが買主から96万円:合計192万円→上限内。③AがAの依頼者から150万円・Bが買主から50万円:合計200万円→192万円超→違反。④AがAの依頼者から0円・Bが買主から96万円:合計96万円→適法。各業者の依頼者(委任者):A(代理)の依頼者は売主、B(媒介)の依頼者は買主または売主(媒介は双方代理的立場)。なお、代理業者は依頼者でない側から報酬を受け取ることも可能(媒介と同様に双方から受け取れるが、合計総額規制あり)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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