宅建士 宅建業法 問102:報酬額の制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が依頼者から受け取ることができる報酬以外の費用に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア宅建業者は、媒介報酬の上限額を受け取った場合、依頼者の特別の依頼による広告料を別途請求することができる。正答
- イ宅建業者は、遠方物件の現地調査に要した実費交通費については、依頼者の承諾の有無にかかわらず請求することができる。
- ウ宅建業者は、依頼者から特に依頼されていない宣伝・広告費については、媒介報酬の上限と別に請求することができない。
- エ宅建業者は、売買代金に対する媒介報酬と並んで、謝礼金として依頼者から任意の金額を受け取ることができる。
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宅建業者は原則として「報酬の上限」以外の金銭を依頼者から受け取ることはできません。ただし例外として「依頼者の特別の依頼による広告料・特別の費用」については実費を別途受け取ることができます(ア)。依頼されていない広告費は請求できません(ウ)。謝礼金名目での追加受領も禁止(エ)。依頼のない実費交通費も自動的には請求できません(イ)。アが正答です。
報酬以外の費用請求の原則と例外(宅建業法46条・国土交通省告示)を整理します。原則:宅建業者は、依頼者から受け取れる金銭は「報酬の上限額まで」。例外(別途請求可):①依頼者の「特別の依頼」による広告費。②依頼者の「特別の依頼」による特別の費用(実費)。キーワード:「特別の依頼」と「実費」。選択肢の検証:ア「依頼者の特別の依頼による広告料→別途請求可」→正答。イ「依頼のない現地調査交通費→承諾なく請求可」→「特別の依頼」がなければ請求不可→誤り。ウ「特に依頼されていない広告費→別途請求不可」→正しい内容だが、「できない」と断定的→「原則として」が正確。エ「謝礼金名目→任意に受け取れる」→「名目のいかんを問わず報酬上限規制」→誤り。
報酬規制の実務的論点:①「特別の依頼」の意味:通常の媒介業務の範囲外で、依頼者が特に要望した場合(例:特定地域への集中広告、海外広告、特殊な現地撮影等)に限られます。通常の広告(ポータルサイト掲載・チラシ等)は「媒介報酬に含まれる通常業務」として報酬の上限内で対応する義務。②「実費」の範囲:特別広告の掲載料・印刷費等の客観的な実費。業者の一般管理費・人件費等は実費に含まれません。③違反した場合の効果:「名目のいかんを問わず」(宅建業法46条2項の趣旨)→謝礼・感謝金・調査費・コンサル料等の名目で上限超過の報酬を受け取ることは宅建業法違反→返還義務+監督処分+罰則(100万円以下の罰金等)。低廉な空家等の特例との関係:低廉な空家等(400万円以下)では「現地調査等の費用を含む」として上限が18万円に引き上げられますが、これは「特別の依頼」がなくても適用可能な特例(通常業務における調査費も含む考え方)。依頼者保護の観点から、費用請求は事前に書面で説明・確認することが実務上のベストプラクティスです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。