宅建士 宅建業法 問99:報酬額の制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者Aが賃貸借(居住用以外)の媒介をした場合の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、月額賃料は20万円、権利金(権利の設定の対価で返還されないもの)は500万円とする。また、消費税は考慮しないものとする。
- アAが受け取れる報酬の上限は、常に賃料1ヶ月分(20万円)である。
- イAは権利金が発生しているため、賃料1ヶ月分と権利金を合算した報酬を受け取ることができる。
- ウAは権利金500万円を売買代金とみなして報酬計算をすることができ、売買媒介計算により21万円を上限として受け取ることができる。正答
- エAは、権利金を売買代金とみなして計算した報酬(21万円)と賃料1ヶ月分(20万円)の合計41万円を受け取ることができる。
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権利金(返還されない一時金)がある場合の特例:居住用以外の賃貸借では、権利金を「売買代金とみなして」売買媒介の計算式で報酬を計算できます。この計算と通常の賃料1ヶ月分計算のどちらか高い方を上限として受け取れます。権利金500万円で計算:500万円×3%+6万円=21万円(売買計算)。賃料1ヶ月分:20万円。高い方(21万円)を選択可能(ウが正答)。
権利金の売買代金みなし計算(国土交通省告示):居住用以外の賃貸借(事務所・店舗・倉庫等)で「権利の設定の対価として授受される権利金(返還されないもの)がある場合」に限り、権利金を売買代金に換算して売買媒介計算が可能。権利金500万円の売買換算計算:500万円×3%+6万円=15万円+6万円=21万円。通常計算(賃料1ヶ月分):20万円。どちらか高い方を選択できる→21万円(ウが正答)。選択肢の検証:ア「常に賃料1ヶ月分」→権利金みなし計算を考慮していない→誤り。イ「賃料+権利金を合算」→合算はできない(高い方の選択)→誤り。ウ「権利金みなし→21万円が上限」→正答。エ「21万円+20万円=41万円」→合算は不可→誤り。
権利金みなし計算の適用要件と詳細:①居住用以外の建物の賃貸借であること(居住用は不可)。②「権利の設定の対価として授受される金銭であって、返還されないもの」に限る。敷金(保証金)等の返還されるものは権利金に含まれない。③売買換算計算:権利金を売買代金とみなして売買媒介の報酬計算を適用。④報酬の上限:「売買換算計算額」と「賃料1ヶ月分計算額」の「高い方」。どちらか低い方に限定するわけではなく、業者が有利な方を選択できる。権利金500万円の詳細計算:①200万円以下:200万×5%=10万円。②200万超400万以下:200万×4%=8万円。③400万超500万以下:100万×3%=3万円。合計:10万+8万+3万=21万円(速算式21万円と一致)。対象者(貸主・借主)からの受け取り:権利金みなし計算を適用しても、貸主・借主の双方から受け取る場合は合計が選択した上限(21万円)を超えてはならない。賃貸借の報酬計算は売買より複雑(賃料1ヶ月・権利金みなし・居住用か否か)であり、宅建試験では各要件の判断が問われます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。