宅建業法98報酬額の制限

宅建士 宅建業法 問98:報酬額の制限

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者Aが売主Bの代理人として買主Cに宅地(売買代金400万円)を売却した場合の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。

  • Aが代理人として受け取ることができる報酬の上限は、媒介の場合と同じく18万円である。
  • Aが代理として受け取れる報酬の上限は、媒介の場合の2倍(18万円×2=36万円)であり、BからもCからも受け取れる。正答
  • Aは代理人として売主Bからの報酬として18万円を受け取った場合、買主Cからも18万円を受け取ることができる。
  • Aが代理として依頼者であるBから受け取れる報酬の上限は36万円であり、さらにCからは別途報酬を受け取ることができない。
正答:Aが代理として受け取れる報酬の上限は、媒介の場合の2倍(18万円×2=36万円)であり、BからもCからも受け取れる。

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売買代金400万円の媒介報酬上限(速算式):400万円×3%+6万円=18万円。代理の場合は媒介の2倍まで受け取れます(36万円)。ただし「受け取れる合計の上限」は媒介の2倍です。Aが代理人として18万円×2=36万円を上限に受け取れます(イが正しく正答)。BとCの双方からは受け取れますが合計36万円が上限です。

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代理の場合の報酬上限計算:売買代金400万円の媒介報酬上限=400万円×3%+6万円=18万円。代理の場合の上限=媒介の2倍=18万円×2=36万円(国土交通省告示)。Aが代理として受け取る場合:BのみまたはCのみから受け取れる上限は36万円(媒介の2倍)。ただしB・C双方から受け取る場合でも合計上限は36万円。選択肢の検証:ア「媒介と同じ18万円」→誤り(代理は媒介の2倍が上限)。イ「上限36万円・BからもCからも受け取れる」→正答(ただしBとCの合計が36万円を超えてはならない)。ウ「BとCから各18万円=合計36万円」→合計36万円となり上限内なので可能→正しい記述だが、「できる」と「してよい」では意味が違う。ただし正確性でイが最も正しい表現。エ「Bから36万円→Cからは受け取れない」→Cからも受け取れるが合計36万円超は不可→誤り。

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代理・媒介の報酬上限の体系的整理:①媒介(1社):依頼者一方から:売買代金×3%+6万円(400万円超の場合)。依頼者双方から:合計2倍まで(各「3%+6万円」で上限)。②代理(1社):依頼者(の一方)から:媒介の2倍まで(「3%+6万円」×2)。複数社が関与する場合の総額規制:例えば、売主から依頼を受けた代理業者AとAから照会を受けた媒介業者Bが関与する場合、A・Bが受け取れる報酬の合計は「媒介の2倍(代理上限)」を超えてはならない。これは、複数業者の関与によって実質的な報酬上限を回避することを防ぐための規定。代理と媒介の混同が最頻出の誤り:「代理=媒介の2倍」「合計は同じ2倍」という理解が試験の核心。設問の400万円は速算式「3%+6万円」を使うと正確には:400万円×3%+6万円=12万円+6万円=18万円(媒介)→代理は36万円。なお400万円以下の「低廉な空家等の特例」は令和6年改正で売主から18万円(従前通りの上限と同額)なので、本設問には低廉な空家等特例は影響しません(仮に低廉な空家等特例が適用されても、依頼者一方の上限は同じ18万円)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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