宅建士 宅建業法 問97:報酬額の制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者Aが賃貸借の媒介をする場合の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。また、賃料は月額15万円とする。
- アAは貸主・借主の双方から合計して賃料1ヶ月分を超えない額の報酬を受け取ることができるが、当事者の承諾がある場合は合計2ヶ月分まで受け取ることができる。
- イAは借主から承諾を得ている場合、借主から1ヶ月分(15万円)・貸主からも1ヶ月分(15万円)の合計2ヶ月分の報酬を受け取ることができる。
- ウAが貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計は、賃料1ヶ月分(15万円)を超えてはならない。正答
- エAは貸主から仲介手数料として3ヶ月分(45万円)を受け取る旨の合意をした場合、当該合意は有効であり45万円を受け取ることができる。
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賃貸借の媒介報酬の上限:宅建業者が貸主・借主の双方から受け取れる報酬の合計は「賃料1ヶ月分(消費税除く)」が上限です。ウが正しく正答です。借主の承諾があっても2ヶ月分には増やせません(アは誤り)。承諾があっても合計は1ヶ月分超はNG(イは誤り)。貸主との合意で3ヶ月分は宅建業法違反(エは誤り)。
賃貸借媒介報酬の規制(国土交通省告示):貸主・借主双方から受け取れる報酬の合計上限=「賃料1ヶ月分(消費税除く)=15万円」。原則:借主から受け取れる上限=賃料0.5ヶ月分(特約なしの場合)。借主の同意がある場合:貸主・借主の割合は変えられるが、合計は1ヶ月分が上限。ア「承諾があれば合計2ヶ月分」→誤り(最大合計1ヶ月分)。イ「借主承諾で借主1ヶ月+貸主1ヶ月=合計2ヶ月」→合計1ヶ月超→誤り。ウ「合計15万円(1ヶ月分)を超えてはならない」→正答。エ「貸主との合意で3ヶ月分」→宅建業法違反→無効→誤り。
賃貸借媒介報酬の詳細規律:①合計上限:賃料1ヶ月分(消費税除く)。②貸主・借主への配分:原則各0.5ヶ月分。③借主の承諾がある場合:借主から最大1ヶ月分(貸主からは0円)も可能だが、合計は1ヶ月分を超えることは不可。④いわゆる「権利金」等の名目で上限を超えた報酬請求は宅建業法違反。居住用・非居住用の区別:居住用建物の賃貸は「借主から受け取れるのは0.5ヶ月分が原則(借主の承諾があれば1ヶ月分まで可能)」。非居住用(事務所・店舗等)は貸主・借主の協議で1ヶ月分の範囲内で自由に配分可能(0.5ヶ月の制限なし)。消費税込みの計算:15万円×1.1=16.5万円(合計上限・税込み)。令和3年改正との関係:押印廃止・電磁的方法による書面提供は媒介報酬規定とは別論点ですが、報酬額の合意は書面記載事項(34条の2第1項)として重要です。実務上の誤解:「礼金は仲介手数料に含まれるか」→礼金は貸主に帰属するものであり仲介手数料とは別(業者が礼金を得ている場合でも合計が1ヶ月分超なら違反)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。