宅建業法96報酬額の制限

宅建士 宅建業法 問96:報酬額の制限

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者Aが売主Bと買主Cの間の宅地(売買代金500万円)の売買を媒介した場合の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。

  • Aが受け取ることができる報酬の上限は、BとCの双方から合計して42万円である。正答
  • Aが受け取ることができる報酬の上限は、BとCの一方から受け取る場合は10万円、双方から受け取る場合は20万円である。
  • AはBとCのいずれか一方からしか報酬を受け取ることができないため、最大で21万円が上限である。
  • AはBとCの双方から報酬を受け取ることができるが、合計が50万円を超えてはならない。
正答:Aが受け取ることができる報酬の上限は、BとCの双方から合計して42万円である。

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売買代金500万円の媒介報酬(消費税除く):国土交通省告示の速算式「400万円超は売買代金×3%+6万円」を使います。500万円×3%+6万円=15万円+6万円=21万円(一方の依頼者から受け取れる上限)。Aは売主Bと買主C双方それぞれから21万円まで受け取れるため、合計42万円が上限(ア)。ウ「一方からしか受け取れない」は誤りです。

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売買代金500万円の媒介報酬計算を整理します。国土交通省告示の速算式(400万円超の場合):「売買代金×3%+6万円」。500万円×3%+6万円=21万円(片側上限)。Aは媒介業者として売主B・買主C双方から報酬を受け取ることができ、各21万円が上限。双方合計上限:21万円×2=42万円。選択肢の検証:ア「合計42万円」→正答。イ「10万円・20万円」→誤り(速算式21万円が片側上限)。ウ「一方からしか受け取れない→最大21万円」→双方から受け取れるため誤り(双方から受け取れるのが媒介の原則)。エ「合計50万円超はならない」→上限は42万円で50万円の根拠なし→誤り。

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売買媒介報酬の上限計算(国土交通省告示・詳細計算):500万円の場合の精算計算:①200万円以下の部分:200万×5%=10万円。②200万円超400万円以下の部分:200万×4%=8万円。③400万円超500万円以下の部分:100万×3%=3万円。合計:10万+8万+3万=21万円(速算式と一致)。双方から受け取る場合:21万×2=42万円。消費税込み(税率10%):21万×1.1=23.1万円(片側)→双方46.2万円。速算式の覚え方:「400万円超:代金の3%+6万円」。6万円の内訳:200万×5%=10万、200万×4%=8万、計18万→400万×3%=12万→差額6万円が「+6万円」の由来。試験で頻出の計算パターン:①代金×3%+6万円(400万円超)、②代金×4%+2万円(200万円超400万円以下)、③代金×5%(200万円以下)。令和6年改正の低廉な空家等(400万円以下)の特例:売主から受け取れる報酬上限を「18万円+消費税」に引き上げ可能(通常計算では400万×3%+6万=18万と同額だが課税標準が異なる)。この特例は400万円超の500万円には適用されません。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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