宅建士 宅建業法 問95:8種制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者Aが自ら売主として一般消費者Bと未完成物件(売買代金3,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- アAは、Bから手付金として150万円を受け取る場合、手付金等保全措置を講じなくてよい。
- イAとBが「損害賠償額の予定と違約金の合計を売買代金の3割とする」旨の特約を定めた場合、当該特約は3割を超える部分について効力を生じない。正答
- ウBが宅建業者Aの案内所で申込みを行い、その場でクーリングオフに関する書面の告知を受けた日から8日が経過した後は、Bはクーリングオフを行使できない。
- エAがBから手付金として600万円を受け取った後、Bの支払い能力に問題はないが、Aが代金の全額をBから受け取る前に「正当な理由なく」工事を中断した場合、Bは手付金相当額の損害賠償を請求できる。
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損害賠償額の予定と違約金の合計は代金の2割が上限です(イは「3割を超える部分について無効」としていますが、正しくは「2割を超える部分が無効」)。イが誤りで正答です。ア:未完成物件3,000万円×5%=150万円→150万円以下なら保全措置不要→ギリギリ不要で正しい記述。ウ:案内所での告知から8日経過→クーリングオフ不可→正しい記述。エ:正当な理由なく工事中断→履行義務違反→損害賠償請求可→正しい記述。
各選択肢を検証します。ア:未完成物件の保全措置不要上限:代金の5%以下かつ1,000万円以下→3,000万円×5%=150万円→150万円(ちょうど5%)は「5%以下」に該当→保全措置不要→正しい記述。イ:損害賠償額予定・違約金の合計上限→宅建業法38条「代金の2割を超える合意はその超える部分について無効」→「3割を超える部分」は誤り→正答(誤りの記述)。ウ:案内所(宅建業者の設置場所)で申込み→クーリングオフ適用場所(適用対象の場所)→書面告知から8日経過→クーリングオフ行使不可→正しい記述。エ:売主の工事中断→債務不履行(履行拒絶)→Bは損害賠償請求可→正しい記述(手付倍返し義務とは別の損害賠償)。
イの論点詳解(損害賠償額予定・違約金合計の上限):宅建業法38条1項「損害賠償額の予定または違約金を定めるときは、それらの合計額が代金の10分の2(20%)を超えることとなる特約は、10分の2を超える部分について無効とする」。「3割」ではなく「2割」が上限。なお、損害賠償額の予定と違約金は「合計額」で判定します(個別に2割以内でも合計で2割超えは違反)。アの境界値の論点:「5%以下」の判断→150万円は3,000万円の正確に5%(=150万円)→「以下」に含まれる→保全措置不要。もし「手付金150万円に加えて中間金1万円を受け取る場合」は合計151万円→5%超→保全措置必要(累積額で判定)。エの損害賠償と手付金の関係:売主が履行を怠った場合の買主の権利は①手付倍返し(解除の場合・40条)②損害賠償(不履行の場合)の選択または両方可能です。損害賠償額の予定(38条)の上限は売主側の損害賠償(買主が解除した場合等)に適用されますが、売主側の債務不履行に対する買主からの損害賠償請求は別途規律されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。