宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 宅建業法 問105|交換の媒介報酬の計算

問題

宅建士 | 宅建業法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

宅建業者Aが、宅地(評価額2,000万円)と建物(評価額1,500万円)の交換を媒介した場合の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。

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答え合わせ

正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

交換の媒介報酬の計算基準:交換の場合は「交換する物件のうち評価額の高い方」を売買代金とみなして報酬を計算します。宅地2,000万円と建物1,500万円の交換→高い方は2,000万円→2,000万円×3%+6万円=66万円(片側上限)。イが正しく正答です。合計3,500万円を基準にするアは誤り。

交換の媒介報酬の規制(国土交通省告示)を整理します。計算基準:交換する二物件の評価額のうち「高い方」を売買代金とみなして報酬計算。2,000万円(宅地)と1,500万円(建物)→高い方:2,000万円。報酬上限(片側):2,000万円×3%+6万円=60万円+6万円=66万円。双方から受け取る場合の合計上限:66万円×2=132万円。選択肢の検証:ア「合計3,500万円基準」→誤り(高い方の2,000万円が基準)。イ「高い方2,000万円基準」→正答。ウ「各別に計算して各側から受け取れる」→片側の計算は「高い方」で統一(各別計算ではなく「高い方」の1本)→誤り。エ「交換は報酬対象外」→売買・交換・賃貸借いずれも報酬規制の対象→誤り。

交換の媒介報酬の詳細規律:①「高い方」を基準にする理由:交換の実態は両物件の価値を交換するものであり、高い方を基準にすることで報酬計算が単純化される(告示の技術的設計)。②評価額の決め方:当事者が合意した評価額(鑑定評価・業者の査定等)を用いる。評価額が同一の場合は、その評価額を基準に計算。③双方(各当事者)から受け取る場合:交換の場合、媒介業者は宅地の所有者A・建物の所有者Bの双方から報酬を受け取れる。各当事者から「高い方(2,000万円)を基準にした計算額(66万円)」まで受け取れる→双方合計は132万円。④価格差がある場合の追加金(交換差金):交換差金(評価額の差額)がある場合でも、報酬計算は「高い方の評価額」を基準にする(追加金を「売買代金」に上乗せして計算するわけではない)。試験の注意点:「合計額で計算」「低い方で計算」「差額で計算」は全て誤りであり、「高い方の評価額を基準」が唯一正しい計算方法。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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