宅建士 宅建業法 問107:報酬額の制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。
- ア宅建業者が宅地の売買を媒介した場合、依頼者の一方から受け取れる報酬の上限は、売買代金に応じた告示の計算式による金額である。
- イ宅建業者は、宅地の売買の媒介において、売主・買主双方から報酬を受け取る場合、合計額が告示計算額の2倍を超えてはならない。
- ウ宅建業者が宅地の売買の代理をした場合、代理業者が受け取れる報酬の上限は、媒介の場合の1.5倍である。正答
- エ媒介報酬の上限は国土交通大臣の定める額(告示)であり、これを超える報酬を受け取ることは禁止される。
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宅建業者が代理をする場合の報酬上限は媒介の場合の2倍(1.5倍ではない)です。ウが「1.5倍」と誤って述べており、これが正答(誤りの選択肢)です。ア・イ・エはいずれも正しい記述です。
各選択肢を検証します。ア「一方から告示計算額が上限」→正しい記述(片側の上限は告示の計算式)。イ「双方から受け取る場合の合計は2倍超はならない」→正しい記述(媒介の双方合計=告示計算額×2が上限)。ウ「代理の場合→媒介の1.5倍が上限」→誤り(代理は媒介の2倍が上限)→正答。エ「告示の上限超の報酬は禁止」→正しい記述(宅建業法46条)。ウが「1.5倍」と誤った数値を述べており、誤っている記述として正答となります。
代理と媒介の報酬上限の比較(詳細):①媒介(片側):告示の計算式(例:400万円超は代金×3%+6万円)。②媒介(双方):告示の計算式×2(例:36万円×2=72万円が合計上限)。③代理(依頼者から):告示の計算式×2(例:36万円×2=72万円が代理依頼者からの上限)。「1.5倍」「3倍」はいずれも誤りであり、「2倍」が唯一正しい。なお、代理の場合に双方(売主・買主)から報酬を受け取ることはできますが、双方から受け取る場合の合計も「媒介の2倍(代理依頼者からの上限と同じ)」を超えることはできません。告示の上限の性質:告示は行政法上の「法規命令」であり宅建業法46条の委任に基づく。上限を超えた部分は公序良俗違反(民法90条)として無効、宅建業法違反として監督処分の対象、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。「上限を下回る報酬」は当事者の合意で設定可能(上限は最大値であり必ず受け取れる金額ではない)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。