宅建業法109報酬額の制限

宅建士 宅建業法 問109:報酬額の制限

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者の報酬規制に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。

  • 宅建業者Aが売買代金300万円の宅地売買を媒介した場合、依頼者の一方から受け取れる報酬の上限は14万円である。
  • 宅建業者Aが月額賃料10万円の居住用建物の賃貸借を媒介した場合、借主から5万円・貸主から5万円の合計10万円を上限として受け取ることができる。
  • 宅建業者Aが売買代金800万円の建物売買を媒介した場合、依頼者の一方から受け取れる報酬の上限は30万円である。
  • 宅建業者Aが月額賃料10万円の居住用建物の賃貸借を媒介した場合、借主から10万円を受け取る旨の特約がある場合でも、借主から受け取れる上限は5万円である。正答
正答:宅建業者Aが月額賃料10万円の居住用建物の賃貸借を媒介した場合、借主から10万円を受け取る旨の特約がある場合でも、借主から受け取れる上限は5万円である。

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居住用建物の賃貸借では、借主の承諾がある場合は借主から賃料1ヶ月分(10万円)まで受け取れます(承諾なしは0.5ヶ月分が上限)。エは「特約があっても5万円が上限」としていますが、借主の承諾があれば10万円まで受け取れるため、エが誤りで正答です。ア(300万円→14万円)、ウ(800万円→30万円)も確認します。

標準試験対策の基準レベル

各選択肢を検証します。ア:300万円の売買媒介(200万円超400万円以下)→計算:200万×5%+100万×4%=10万+4万=14万円→正しい記述。または速算式:300万×4%+2万円=12万+2万=14万円(200万円超400万円以下の速算式)。イ:居住用賃貸・月額賃料10万円→合計上限10万円(1ヶ月分)→借主5万・貸主5万(原則0.5ヶ月ずつ)→正しい記述(合計10万円の配分として正確)。ウ:800万円の売買媒介→速算式:800万×3%+6万円=24万+6万=30万円→正しい記述。エ:居住用賃貸・月額賃料10万円の場合→借主から受け取れる上限:借主の承諾がある場合は1ヶ月分(10万円)まで可能→「特約があっても5万円が上限」は誤り→正答

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

居住用賃貸の借主上限の詳細規律:国土交通省告示(昭和45年告示・改正繰り返し)の規定:「居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1月分の2分の1に相当する金額以内とする。ただし、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合は、依頼者の一方から借賃の1月分に相当する金額以内とする」。承諾の実務:契約書または媒介契約書への明示的な承諾記載(「仲介手数料1ヶ月分に同意します」等)。承諾なしの場合:0.5ヶ月分が上限(借主から)→残り0.5ヶ月分を貸主から受け取る(合計1ヶ月分)。承諾ありの場合:借主から1ヶ月分(10万円)を受け取り、貸主から0円も可。ただし「借主から1ヶ月分+貸主から1ヶ月分=2ヶ月分」は不可(合計は1ヶ月分が上限)。非居住用建物(事務所・店舗等):承諾の有無にかかわらず、貸主・借主の配分を合意で決定可(0.5ヶ月の制限なし・合計1ヶ月分が上限)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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