宅建業法110報酬額の制限

宅建士 宅建業法 問110:報酬額の制限

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。

  • 宅建業者が売買の代理をした場合、依頼者から受け取れる報酬の上限は、媒介をした場合と同じである。
  • 宅建業者が賃貸借の媒介をした場合、貸主・借主双方から受け取れる報酬の合計は賃料2ヶ月分を上限とする。
  • 宅建業者が売買代金400万円以下の空家の売買を媒介した場合、売主から受け取れる報酬の特例上限は18万円(消費税除く)である。正答
  • 宅建業者が売買を媒介した場合の報酬は、売主・買主のいずれか一方から受け取ることはできず、必ず双方から受け取らなければならない。
正答:宅建業者が売買代金400万円以下の空家の売買を媒介した場合、売主から受け取れる報酬の特例上限は18万円(消費税除く)である。

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低廉な空家等(400万円以下)の売主からの報酬特例:18万円(消費税除く)が上限。ウが正しく正答です。代理の上限は媒介の2倍(アは誤り)。賃貸借の合計は1ヶ月分が上限(イは2ヶ月分で誤り)。売買媒介の報酬は双方から受け取ることも、一方からのみ受け取ることも可能(エの「必ず双方から」は誤り)。

標準試験対策の基準レベル

各選択肢を検証します。ア「代理の上限=媒介と同じ」→代理は媒介の2倍が上限→誤り。イ「賃貸借の合計上限=賃料2ヶ月分」→合計上限は賃料1ヶ月分(2ヶ月分は誤り)→誤り。ウ「400万円以下の空家→売主から18万円特例」→正答(令和元年・令和6年改正の低廉な空家等特例・売主の承諾前提)。エ「必ず双方から受け取らなければならない」→双方から受け取ることも一方からのみ受け取ることも可(「双方から受け取り義務」はない)→誤り。

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報酬規制の体系的総まとめ(試験直前確認用):【売買・交換の媒介】片側上限:代金×3%+6万円(400万超)。双方合計上限:片側×2。【売買・交換の代理】依頼者から:片側上限×2(媒介の2倍)。双方(売主買主)から受け取る場合の合計:同じく片側×2(代理依頼者への上限と同じ)。【賃貸借の媒介】合計上限:賃料1ヶ月分。居住用建物→借主の承諾なし:借主から0.5ヶ月分・承諾あり:借主から1ヶ月分。非居住用建物→合意による自由配分(合計1ヶ月分上限)。【権利金みなし計算】居住用以外の賃貸借で権利金がある場合→高い方(通常計算 vs 権利金売買換算)を選択。【低廉な空家等特例(400万円以下)】売主から:18万円(税抜き)が上限(承諾要)。買主からは通常計算のまま。消費税:課税事業者なら告示計算額×1.1で請求可。法令改正の頻出点:令和3年改正(押印廃止・電磁的方法)は報酬計算規定への影響なし。令和6年改正(低廉な空家等の特例明確化)は試験頻出。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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