宅建士 宅建業法 問111:業務上の規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア宅建業者は、宅地の広告に「最寄り駅まで徒歩10分」と表記する場合、実際には13分かかる場合でも、四捨五入をすれば適法な広告といえる。正答
- イ宅建業者は、売買代金の表示について実際より著しく有利と誤認させる表示をしてはならない。
- ウ宅建業者は、取引態様を明示せずに広告を行ってはならない。
- エ宅建業者は、注文を受ける前には、建物の建築確認がなされていない建物の広告を行ってはならない。
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徒歩時間の表示:公正競争規約上、徒歩時間は「1分=80m」で換算し、端数は切り上げ(四捨五入でなく切り上げ)です。実際13分かかる場合→四捨五入すると10分→これは表示規約違反。アが「四捨五入すれば適法」としており誤りで正答です。取引態様の明示(ウ)は広告に義務付けられています。建築確認未取得の広告(エ)は禁止です。
各選択肢を検証します。ア:徒歩時間の表示→公正競争規約(不動産の表示に関する公正競争規約):「1分=80m」換算・端数切り上げ(四捨五入ではない)→実際13分なら80m×13=1,040m→徒歩13分→「徒歩10分」は過少表示→違反→「四捨五入で適法」は誤り→正答。イ:誇大広告の禁止(宅建業法32条)→実際より著しく有利と誤認させる表示の禁止→正しい記述。ウ:取引態様の明示(宅建業法34条)→広告に取引態様(売主・媒介・代理の別)を明示する義務→正しい記述。エ:広告開始時期の制限(宅建業法33条)→建築確認等を受ける前の建物の広告禁止→正しい記述。
誇大広告等の禁止(宅建業法32条)の詳細:①禁止される表示内容:現在または将来の利用の制限(現況を虚偽表示)、環境・施設(周辺環境の誇大表示)、交通の利便(徒歩時間の過少表示等)、代金・借賃等(価格の過少・有利誤認)、代金等の支払方法(支払条件の誇大表示)。②誇大広告の成立要件:「著しく事実に相違し、または実際よりも著しく優良・有利と誤認させるような表示・広告」→「著しく」が要件(軽微な誤差は対象外)。③違反効果:行政上の監督処分(指示・業務停止・免許取消)の対象。④徒歩時間の表示規律:宅建業法32条と「不動産の表示に関する公正競争規約」(景表法の自主規制)が並行適用。公正競争規約では「80m/1分・端数は切り上げ」が義務。⑤広告開始時期の制限(宅建業法33条):開発許可・建築確認等を受ける前の広告禁止→売買契約はもちろん広告も禁止(契約禁止より厳しい時期から適用)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。