宅建士 宅建業法 問112:業務上の規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者Aが宅地の売買に関する取引態様の明示義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAが広告に取引態様を明示した場合、その広告に基づき注文を受けた際には、改めて取引態様を明示する必要はない。
- イ取引態様の明示は、広告の際と注文を受けた際の両方において行わなければならない。正答
- ウAが媒介として取引を行う場合、取引態様を「売主」と明示しても、取引の内容が分かる範囲で許容される。
- エ取引態様の明示は、口頭でも書面でも選択できるが、書面明示が原則である。
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取引態様の明示義務(宅建業法34条):①広告をする際に取引態様を明示する。②注文を受けた際に取引態様を明示する(口頭でも可)。両方で義務付けられており、どちらかで明示したから他方は不要とはなりません(イが正答)。取引態様は「売主・媒介・代理」のいずれかを正確に明示(ウのような虚偽明示は禁止)。
取引態様の明示義務(宅建業法34条)を整理します。①広告時の明示:媒介・代理・売主の別を必ず広告に記載(書面での明示)。②注文受領時の明示:依頼を受ける際にも取引態様を明示(口頭でも可)。注文受領ごとに行う(広告でしたからOKではない)。選択肢の検証:ア「広告で明示→注文受領時は不要」→注文受領時も明示義務あり→誤り。イ「広告時と注文受領時の両方で義務」→正答。ウ「媒介なのに売主と明示→許容」→正確な取引態様の明示が義務→虚偽明示は宅建業法違反→誤り。エ「口頭も書面も選択可・書面が原則」→注文受領時は口頭でも可(書面が原則という明文規定はなし)→誤り(口頭可が原則)。
取引態様の明示義務の詳細(宅建業法34条):①広告時の明示:「売買若しくは交換又は貸借に係る取引態様の別」を「宅地建物の広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない」。書面(広告媒体への記載)での明示が実態。②注文受領時の明示:「宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関し、注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し取引態様の別を明らかにしなければならない」。口頭でも書面でも可。③取引態様の種類:売主(業者が自らの宅地建物を売る)、代理(売主または買主から代理権を受けて取引する)、媒介(売主と買主を仲介する)。④重要性:取引態様によって義務の範囲(8種制限の適用有無、報酬の種類等)が異なるため、相手方にとって重要な情報。⑤違反効果:取引態様の明示義務違反は業務上の規制違反として監督処分(指示・業務停止)の対象。「売主と偽った媒介業者に8種制限が適用されるか」→虚偽明示でも宅建業法上の義務は変わらない(売主業者には8種制限が適用されるが、虚偽の「売主明示」をした媒介業者に8種制限が適用されるわけではない)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。