宅建業法113業務上の規制

宅建士 宅建業法 問113:業務上の規制

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者Aが行う勧誘行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、許されないものはどれか。

  • Aは、投資用マンションに関心を持っている顧客Bに対して、物件の将来的な価値上昇の可能性を説明する際、「値上がりが期待できます」と述べた。
  • Aは、Bが勧誘を断った後も同じ物件について繰り返し電話をかけ続けた。正答
  • Aは、高齢のBに対して、物件の費用対効果について丁寧に何度も説明した(Bが理解するまで説明した)。
  • Aは、Bに契約書を送付した後、Bから内容確認の問い合わせがあった際、電話で内容を説明した。
正答:Aは、Bが勧誘を断った後も同じ物件について繰り返し電話をかけ続けた。

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不当な勧誘行為の禁止(宅建業法47条の2):①相手方が断った後の同一物件の再勧誘の禁止、②迷惑を覚えさせる時間帯の電話・訪問の禁止、③脅迫・嫌がらせ等の禁止。Bが断った後に繰り返し電話をかけ続けるイが「再勧誘禁止」違反で正答(許されない行為)です。

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不当な勧誘行為の禁止(宅建業法47条の2)の各要件を確認します。禁止行為:①「契約を締結しない旨の意思を示した者」への勧誘の継続(再勧誘禁止)。②威迫(脅し)・困惑させる行為。③迷惑を覚えさせる方法での誘引行為(深夜・早朝の電話等)。選択肢の検証:ア「将来価値上昇の可能性説明→値上がりが期待できます」→断定的判断の提供(「必ず値上がりします」等)でなく「期待できます」は見解として許容範囲→違反とは言い切れない→正答ではない。イ「断った後に繰り返し電話」→再勧誘禁止違反→正答(許されない行為)。ウ「高齢者に丁寧に何度も説明」→理解のための説明は正当→許容。エ「契約書内容を電話で説明」→適切な顧客対応として許容。

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不当な勧誘行為禁止の詳細(宅建業法47条の2・国土交通省令):①再勧誘禁止の適用要件:「契約を締結しない旨の意思を表示した後」の再勧誘。一度でも「断った」意思が示されれば再勧誘禁止が発動。別の物件・別の日・別のスタッフでも同じ取引に関する勧誘は禁止。②威迫・困惑行為の禁止:強引な勧誘・長時間の拘束・退去妨害・脅し等。③迷惑を覚えさせる方法(国土交通省令):夜間(21時〜翌8時)の電話・訪問勧誘。相手が迷惑と表明しているのに継続する行為。④断定的判断の提供禁止(宅建業法47条1号ハ):不確実な事項について確実であると誤解させるような断定的判断の提供(「必ず値上がりします」「絶対に損しません」等)。「期待できます」は断定ではなく意見・見解の表明として判断が分かれますが、一般に宅建業法47条違反とまでは評価されません(ただし消費者契約法4条の「断定的判断の提供」として取消の余地あり)。違反効果:業務停止・免許取消等の監督処分+罰則(6月以下の懲役または100万円以下の罰金)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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