宅建士 宅建業法 問114:業務上の規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が行う手付に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア宅建業者は、不当に高額な手付を要求して取引の成立を妨げることは禁止されているが、適正な手付の受領は問題ない。
- イ宅建業者が自ら売主として取引する場合、手付金の授受によって手付解除が可能となるのは、相手方(買主)が履行に着手するまでである。
- ウ宅建業者は、手付の貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為を行ってはならない。
- エ宅建業者は、取引の相手方から手付の分割払いを申し込まれた場合、承諾して受領することが法律上禁止されている。正答
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドライン・RETIO通達も明記。
手付の貸付けによる契約誘引の禁止(宅建業法47条1号):「手付を貸し付けたり信用を供与して契約締結を誘引する行為」は禁止されています(ウが正しい記述)。ただし「手付の分割払いへの承諾」自体が全て禁止されているわけではなく(エは過広な禁止で誤り)、エが誤りで正答です。
各選択肢を検証します。ア「不当に高額な手付要求は禁止・適正手付は問題ない」→正しい記述(宅建業法47条1号ロ「不当に高額な手付を要求して取引成立妨害禁止」)。イ「売主業者の場合→相手方が履行に着手するまで手付解除可」→宅建業法39条(手付解除制限)の趣旨から正しい記述(自ら売主の場合も手付解除は相手方履行着手前まで)。ウ「手付貸付け・信用供与による契約誘引の禁止」→宅建業法47条1号ハ→正しい記述。エ「手付の分割払い承諾が法律上禁止」→宅建業法47条は「手付の貸付け・信用供与による誘引」を禁止しているが、「相手方が申し込んだ場合の分割払い承諾」が全て禁止されているわけではない。分割払いの承諾自体は状況による→「法律上禁止されている」と断定的なエが誤り→正答。
手付に関する宅建業法の規制体系:①手付解除の制限(39条・8種制限):自ら売主の場合、相手方が履行に着手した後は手付解除不可(民法557条の特則として片面的強行規定)。②手付額の制限(39条・8種制限):代金の2割超の手付は2割を超える部分が無効(一部無効)。③手付の貸付け・信用供与による誘引禁止(47条1号ハ):「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為」の禁止。適用対象:自ら売主・媒介・代理業者いずれも対象(8種制限と異なり「自ら売主」限定ではない)。④「手付分割払い」の問題:「手付の分割払い」を業者が提案して契約を誘引する行為は47条違反の可能性あり。しかし、相手方が分割払いを申し込んで業者がそれを承諾する行為が全て禁止されるかは解釈の余地があり、「禁止されている」と断定するエは過広。⑤手付貸付け禁止の趣旨:手付のない状態で「手付を貸してあげるから契約して」という勧誘は、実質的に資力のない者に過大な契約をさせる危険があるため禁止(消費者保護)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。