宅建士 宅建業法 問115:業務上の規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者の秘密保持義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア宅建業者は、業務上知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
- イ宅建業者を廃業した後は、宅建業法上の秘密保持義務は適用されない。正答
- ウ宅建業者の従業者も、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
- エ裁判所からの命令等の正当な理由がある場合は、業務上の秘密を開示することが許される。
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宅建業者の秘密保持義務(宅建業法45条):業者は業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはなりません。廃業後も義務は継続します。イが「廃業後は義務なし」と誤って述べており正答(誤りの記述)です。従業者にも適用(ウは正しい)。裁判所命令等は正当な理由に含まれます(エは正しい)。
秘密保持義務(宅建業法45条)の適用範囲を確認します。適用対象:①宅建業者(法人の場合は法人・代表者)。②宅建業者の使用人(従業者・社員等)。継続期間:業者としての立場のみならず廃業後も継続(宅建業法45条「宅建業を営まなくなった後においても同様とする」)。正当な理由(開示が許される場合):裁判所の命令・法令に基づく義務(税務調査への回答等)・本人の承諾。選択肢の検証:ア「正当な理由なく漏らしてはならない」→正しい記述。イ「廃業後は秘密保持義務なし」→廃業後も継続→誤りで正答。ウ「従業者も秘密保持義務あり」→正しい記述。エ「正当な理由ある場合は開示可」→正しい記述。
秘密保持義務(宅建業法45条)の詳細と実務的論点:①保護される「秘密」の範囲:業務上知り得た依頼者・相手方の個人情報・財産状況・取引条件等。一般に公知の情報は秘密に当たらない。②「正当な理由」の具体例:訴訟における証人(裁判所命令)、税務調査への回答(国税通則法等)、警察の捜査への協力(刑事訴訟法等)、依頼者本人の承諾。③廃業後の継続の趣旨:廃業によって業務上の秘密の価値が失われるわけではないため、廃業後も義務を継続(宅建士の秘密保持義務も同様・宅建業法75条の2)。④宅建士との比較:宅建士も独自の秘密保持義務を負う(宅建業法75条の2)。宅建業者の秘密保持義務(45条)と宅建士の秘密保持義務(75条の2)は別個の規定。業者が個人宅建士の場合は両方の義務を負う。⑤個人情報保護法との関係:宅建業者は個人情報取扱事業者として個人情報保護法の義務(利用目的の通知・第三者提供の制限等)も負う(宅建業法の秘密保持義務と並行適用)。⑥違反効果:宅建業法違反として監督処分の対象(50万円以下の罰金・宅建業法83条1項)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。