宅建士 宅建業法 問116:業務上の規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者の従業者証明書および業務帳簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア宅建業者は、その業務に従事する者全員(非常勤も含む)に従業者証明書を携帯させる義務はなく、常勤の従業者のみに交付すれば足りる。
- イ宅建業者は、業務に従事する従業者名簿を事務所ごとに備え付け、取引の関係者から請求があった場合は閲覧させなければならない。正答
- ウ宅建業者の帳簿(業務に関する帳簿)は、毎事業年度末に閉鎖して3年間保存しなければならない。
- エ宅建業者の従業者証明書は、宅建業者が交付した後、紛失した場合に再発行をしなければならないが、再発行に期限はない。
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従業者名簿(宅建業法48条2項):事務所ごとに従業者名簿を備え付け、取引の関係者から請求があれば閲覧させなければなりません(イが正答)。従業者証明書(48条1項):業務に従事する者全員(非常勤も含む)に携帯させる義務あり(アは「常勤のみ」で誤り)。帳簿の保存(49条):5年間保存(ウは3年で誤り。ただし新築住宅に係るものは10年間)。
各選択肢を検証します。ア「従業者証明書:常勤のみに交付→非常勤は不要」→宅建業法48条1項「業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならない」→非常勤も含む→誤り。イ「従業者名簿:事務所ごと・閲覧義務」→宅建業法48条2項「事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければならない・取引の関係者から請求がある場合は閲覧に供しなければならない」→正答。ウ「帳簿保存3年」→宅建業法49条・施行規則18条「5年間保存(新築住宅に係るものは10年間)」→3年は誤り。エ「再発行に期限なし」→再発行義務や期限については明文規定がないが、「期限はない」と断定するのは不正確→誤り(イが最も正確な正答)。
従業者証明書・名簿・帳簿の規律(宅建業法48条・49条)の詳細:①従業者証明書(48条1項):宅建業者は業務に従事させる者に対して従業者証明書を発行し、業務中は常に携帯させ、取引の関係者から提示を求められた場合は提示しなければならない。「業務に従事させる者」:常勤・非常勤を問わず(アルバイト含む)。宅建士証とは別物(宅建士証は登録都道府県が発行、従業者証明書は各宅建業者が発行)。②従業者名簿(48条2項):事務所ごとに整備。記載事項:従業者の氏名・生年月日・主たる職務内容・宅建士か否か・従業開始・終了日等。保存期間:最終記載から10年間(施行規則17条の2)。③帳簿(業務台帳・49条):取引ごとに記録(取引年月日・物件所在・取引態様・代金・報酬等)。閉鎖後5年間保存(新築住宅は10年間)。閲覧義務:帳簿は取引の相手方の閲覧に供する義務なし(従業者名簿と異なる)。監督官庁への提示は義務。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。