宅建業法117業務上の規制

宅建士 宅建業法 問117:業務上の規制

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者が行ってはならない禁止行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、許されないものはどれか。

  • 宅建業者が売主として宅地を販売する際、その宅地の周辺の将来的な開発計画について「詳細は確認中ですが、新幹線の駅ができると聞いています」と伝えた(実際には噂レベルの情報だった)。
  • 宅建業者が媒介として宅地売買を行う際、売主から「雨漏りがある」と聞いていたにもかかわらず、買主への重要事項説明でその事実を告げなかった。正答
  • 宅建業者が、相手方に対して物件の欠点を事実通りに伝えたうえで、「それでも価格はお得です」と販売の意欲を示した。
  • 宅建業者が、買主に「相場より少し高いですが、立地は良好です」と正直に伝えてから販売した。
正答:宅建業者が媒介として宅地売買を行う際、売主から「雨漏りがある」と聞いていたにもかかわらず、買主への重要事項説明でその事実を告げなかった。

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宅建業法47条の禁止行為:①重要な事実の故意不告知(知っていながら伝えない)、②不実の事実の告知(嘘をつく)は禁止です。イ「雨漏りを知っていながら買主に告げなかった」は故意不告知(重要事実の不告知)で禁止行為に該当し正答(許されない行為)です。アは不確実情報の伝達として問題の可能性があります。ウ・エは事実に基づく適正な説明です。

標準試験対策の基準レベル

宅建業法47条の禁止行為を確認します。①故意の不告知(47条1号):「相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものを故意に告げないこと」→イが該当。②不実の告知(47条1号):重要な事項について事実に反することを告げること。③断定的判断の提供(47条1号ハ):不確実な事項について確実であると誤解させる表示。選択肢の検証:ア「確認中・噂レベルの情報を伝達」→断定的判断の提供(将来価値を確実と誤認させる)の可能性あり→問題があるが、「詳細は確認中」と留保しているため一概に違反とは言えない。イ「雨漏りを知っていながら重説で告げない」→故意の不告知→正答(許されない行為)。ウ「欠点を事実通りに伝えて販売意欲を示す」→適正→許容。エ「相場より高いが立地良好と正直に伝える」→事実に基づく→許容。

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宅建業法47条の禁止行為の詳細(告知義務と不実告知):①故意の不告知(47条1号):「相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものを故意に告げないこと」が禁止。「重要な影響を及ぼすこととなるもの」の範囲:物件の瑕疵(雨漏り・欠陥等)、権利関係(抵当権設定等)、法令制限(用途地域・建ぺい率超過等)、環境的事項(騒音・日照阻害等)。②重要事項説明義務(35条)との関係:重要事項説明義務(35条)と故意不告知禁止(47条)は並行適用。重説義務の対象外であっても「相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項」は47条の告知義務対象となりうる(例:心理的瑕疵・嫌悪施設等)。③「故意」の要件:「知っていながら告げない」が要件。知らなかった場合は47条1号の対象外(ただし調査義務違反として別途問題となる可能性あり)。④違反効果:6月以下の懲役または100万円以下の罰金(宅建業法79条の2)+監督処分。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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