宅建士 宅建業法 問118:業務上の規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者の業務処理の原則・誠実義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者は、取引の相手方の利益を守ることを最優先とし、依頼者の利益を後回しにしてもよい。
- イ宅建業者は、依頼者と取引の相手方の双方に対して、公正・誠実に業務を行うとともに、宅建業に関する法令を遵守しなければならない。正答
- ウ宅建業者は、依頼者に対する誠実義務を負うが、取引の相手方(依頼者でない方)に対しては特段の義務を負わない。
- エ宅建業者の誠実義務は、媒介・代理業者にのみ適用され、自ら売主の場合には適用されない。
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宅建業者の業務処理原則(宅建業法31条):公正かつ誠実に、依頼者の利益を守るとともに取引の相手方にも公正誠実に業務を行わなければなりません。また宅建業関係法令を遵守する義務があります。イが正しく正答です。依頼者のみ・相手方のみを優先する規定はなく(ア・ウは誤り)、自ら売主にも適用されます(エは誤り)。
業務処理の原則(宅建業法31条)を確認します。規定の内容:「宅建業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」。「取引の関係者」:依頼者のみならず、取引の相手方・その他の関係者を含む広い概念。選択肢の検証:ア「相手方の利益を最優先→依頼者を後回し」→公正中立な義務→誤り。イ「依頼者・相手方双方に公正誠実・法令遵守」→正答(宅建業法31条の趣旨を正確に反映)。ウ「取引の相手方への義務なし」→誠実義務は「取引の関係者全体」→誤り。エ「自ら売主には誠実義務不適用」→自ら売主にも31条は適用→誤り。
業務処理原則の法的意義(宅建業法31条):①規定の性格:一般的な行為規範(抽象的義務規定)であり、具体的な違反行為が他の規定(32条・47条等)で禁止されている。31条は解釈指針・一般原則として機能。②「信義を旨とし」の意味:民法1条2項の信義誠実の原則を宅建業に適用したもの。宅建業における全ての行為に信義則が及ぶ。③宅建士との関係:宅建士も「事務を行うに当たって誠実にその業務を行わなければならない」(宅建業法15条)→宅建業者(法人)と宅建士(個人)の両方が誠実義務を負う二層構造。④誠実義務違反の効果:単独では刑事罰・行政処分の対象となりにくいが、他の違反行為(47条等)の評価に影響する。また民事上の不法行為責任(民法709条)の基礎となりうる。⑤令和3年改正後の業務処理:電磁的方法による書面交付(35条・37条等)も「信義誠実」の観点から相手方の利便を確保する必要がある(電磁的方法を選択する際も相手方の意向確認等が求められる)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。